犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #財産目録・調査

限定承認してみましょうか?

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辻 顕一朗 弁護士が解決
所属事務所法律事務所・CANE
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

10年以上音信不通だった父親が亡くなったという息子さんたちからのご相談です。父親と親しかった方から、それなりに遺産があるとの情報はあるが、どこかに借金があるかもしれず、単純相続するのは怖いが、相続放棄するのももったいない気がする、とのことでした。そこで、限定承認をしてはどうか、とのアドバイスをしました。

解決への流れ

限定承認をした結果、かなりの価値を持っている収益不動産を取得することができ、債務については、管理会社が留保していた賃料から支払うことで清算することができました。不動産があったため、納税額はそれなりの額になりましたが、そのことを差し引いても、ご依頼者様に満足していただける結果となりました。

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辻 顕一朗 弁護士からのコメント

通常、相続は、単純相続か相続放棄かの二者択一ということになりますが、例外的に、被相続人にどのような負債があるかも分からない場合で、一定の財産があることが判明したような場合には、限定承認を検討することもあります。ただ、被相続人の財産の中に不動産があるような場合には、相続税のほかに所得税も課税される可能性があるので、慎重に検討しなければいけません。相続については、課税額もある程度視野に入れてご相談に応じるように心がけています。