この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
3カ月の試用期間を定めてトラックドライバーを採用した。しかし、この従業員が試用期間中に無断欠勤を繰り返し、さらには、会社に対し、パワハラ行為で会社を訴える旨のメッセージを送信してきた。パワハラ行為については、会社として事実調査をしたが、全く事実が認められなかった。そのため、会社としてはこの社員の対応に苦慮していた。
解決への流れ
弁護士に同席してもらい、事実確認の面談を実施したうえで、問題社員の本採用を拒絶した。当初は当該社員が会社に対し、1日に何回もクレーム電話をする等の業務の妨害行為をしてきたが、弁護士からの警告の通知により、その後は何も妨害行為がされず、無事に案件は終結した。
問題社員対応にはどの会社様も苦慮しています。ご相談にあるような問題社員については、会社として毅然とした態度を示すことが肝要です。本件についても、事実調査の段階から弁護士が関与し、そのうえで本採用拒否を実施しました。業務妨害行為についても、再三に亘り弁護士から警告を実施し、相手方からの妨害行為もとまったので、本件は終結しました。このような悪質な事案は、相手方の妨害行為について刑事事件化も視野に毅然とした態度で対応をすることが重要です。