犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

親の死亡から3ヶ月経過した後の相続放棄について

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前田 貴彦 弁護士が解決
所属事務所東部令和法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

2年前に親が死亡し、その時は親に借金があるなどとは知らなかったのに2年経過した後に突然消費者金融から親の借金を相続したとして借金の督促がきたケース。相続放棄は原則として相続開始後3月以内なので今から相続放棄できないのではないかとの相談がされた。

解決への流れ

借金のことについて全く知らなかった場合、知った時から3ヶ月以内であれば親が死亡して3ヶ月以上経過していてもなお相続放棄できる場合がある。この相談のケースも無事相続放棄ができ、その証明書を消費者金融に提示し、督促を止めてもらえた。

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前田 貴彦 弁護士からのコメント

消費者金融の中には死亡後3ヶ月経過していたら相続放棄はできないなど虚偽を告げて借金返済を求める事案もあります。弁護士に相談し、できるだけ早期に放棄手続をとられるといいでしょう。