犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

老朽化した貸家についての立退き交渉

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矢田 啓悟 弁護士が解決
所属事務所愛知さくら法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

築80年程度の木造住宅を賃貸していたが、空き部屋も多く、老朽化したため、賃貸借契約を解除したいが、任意での交渉がうまくいかないため、相談に来られました。

解決への流れ

老朽化していることから、耐震診断をし、耐震補強をする場合にかかる費用を見積り、賃借人に対し、耐震補強をした場合に上げざるを得ない家賃を示し、相応の立退料を提示して、交渉をしたことにより、任意での立退きをしてもらいました。

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矢田 啓悟 弁護士からのコメント

立退料は賃貸借解除のための正当事由を補完するものであり、まずは正当事由があるかを判断します。その上で、立退料については、正当事由の内容により、金額が変動します。まずは、正当事由があるのかについて判断すること、その上での金額を設定していくことになりますが、いろいろな要素がありますので、立退料については、一度弁護士と相談されることをお薦めします。