この事例の依頼主
60代
相談前の状況
築80年程度の木造住宅を賃貸していたが、空き部屋も多く、老朽化したため、賃貸借契約を解除したいが、任意での交渉がうまくいかないため、相談に来られました。
解決への流れ
老朽化していることから、耐震診断をし、耐震補強をする場合にかかる費用を見積り、賃借人に対し、耐震補強をした場合に上げざるを得ない家賃を示し、相応の立退料を提示して、交渉をしたことにより、任意での立退きをしてもらいました。
60代
築80年程度の木造住宅を賃貸していたが、空き部屋も多く、老朽化したため、賃貸借契約を解除したいが、任意での交渉がうまくいかないため、相談に来られました。
老朽化していることから、耐震診断をし、耐震補強をする場合にかかる費用を見積り、賃借人に対し、耐震補強をした場合に上げざるを得ない家賃を示し、相応の立退料を提示して、交渉をしたことにより、任意での立退きをしてもらいました。
立退料は賃貸借解除のための正当事由を補完するものであり、まずは正当事由があるかを判断します。その上で、立退料については、正当事由の内容により、金額が変動します。まずは、正当事由があるのかについて判断すること、その上での金額を設定していくことになりますが、いろいろな要素がありますので、立退料については、一度弁護士と相談されることをお薦めします。