この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻と娘との3人で新築マンションを購入しました。その後妻とは離婚し、住宅の名義はクライアントのまま民間マンションに一人で移り、家賃とローンの二重払いとなり、生活は苦しくなっていきました。元妻はローンの支払いを拒み、ついには住宅ローンの支払いができなくなり、新築マンションは競売にかけられましたが、思うような金額では売れず、ローンの残金と債務合わせて600万円の借金が残りました。現在の収入から、この返済は難しいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
クライアントは、より高い収入を得ようと努力していましたが、収入は上がらず、返済契約が立たないため、600万円の債務は到底払えるものではないと判断し、破産申立をしました。本件は、破算申立て前に不動産の売却をしていた事案で原則として破産管財人が資産調査などをする事案だとも思われました。弁護士が破算申立後の裁判官との面接をした結果、破産管財人は就かず、同時廃止といって簡易な手続きでの破産手続きが認められることとなりました。これにより、依頼者は破産管財人に支払うべき費用20万円を支払う必要がなくなりました。
住宅ローンの返済ができなくなってしまうことはめずらしくありません。このような場合には住宅を手放すことになることが多いですが、売却するにしてもできる限り高く売却をし、債務をできる限り少なくすべきです。これにより破産することを回避できるかも知れないからです。よりよい結果を導くためには、早めの対応が必要です。債務が膨らむ前に、一度ご相談にいらしていただけると幸いです。