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#自己破産

【店舗経営難による破産】コンビニエンスストア経営をするも自転車操業に陥り、弁護士に相談した結果、破産申立をして、借金の返済を免れた事案

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鈴木 章浩 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人鈴木&パートナーズ法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

一念発起してコンビニエンスストアを開業したが、業界の競争の激化、人件費の高騰等により、資金繰りが悪化し借入れするも、赤字体質は継続していました。そのうえ万引きが後を絶たず、営業の継続が困難となっていました。それに加え、長時間労働に伴う過労を一因とする心筋梗塞を発症。手術をしましたが、その後の就労は満足にはできず、新規借入れを検討するも断られ、閉店することにしました。しかし、返済資金が不足し、返済不能に陥ったことから、弁護士に相談することにしました。

解決への流れ

閉業を決め、コンビニエンスストア本部と協議をしたところ、コンビニエンスストアに対する多額の債務が確定し、今までの借入れ金と合わせると返済は不可能と判断し、破産申立をしました。

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鈴木 章浩 弁護士からのコメント

今回は、クライアントの体調、資産状況から、債務の返済は不可能だと判断しました。コンビニエンスストアの経営者は、黒字営業を目指すがゆえに深夜労働や長時間労働により過労状態の方が多くいらっしゃいます。それに加え、人件費の高騰、万引き等により債務が膨らみ自転車操業となってしまうことがあります。借入れを繰り返す前に、早めにご相談いただくことが大切です。