犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【破産をすべきかどうか?】個人破産で免責不許可事由があったものの、裁量免責を得られた事案

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鈴木 章浩 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人鈴木&パートナーズ法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

20代

相談前の状況

知人からの投資話に乗ってしまい、金融機関から多額の資金を借入れ、投資に回してしまった方からの相談でした。結局投資したお金は返ってくることはなく、債務だけが残ってしまったというケースでした。 周りの方に破産をしようかと相談をしても、今回のケースは破産をしても免責(借金の返済義務を免れること)などされないだろうということで、不安になり、鈴木&パートナーズ法律事務所に相談に来られました。

解決への流れ

弁護士と相談後、ご依頼者様には破産のメリットデメリット、リスクなどを具体的にご理解いただいた上、破産申立をすることとなりました。本件は、お金を借りる際に、債権者に虚偽の申告をして借りてしまったケースでしたので、本来であれば免責をされない事案でした。そこで、弁護士が、破産管財人に対し、積極的に債権者を騙したわけではないことや、真摯に破産手続きに協力をしていることなど、管財人の裁量で免責をしてもらうべく意見書などを提出し交渉をしました。その結果、破産者は、免責不許可事由はあるが、裁量で免責されることとなり、生活の再建をすることができました。

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鈴木 章浩 弁護士からのコメント

破産申立てをしても、浪費やギャンブル、債権者を騙して借入をした場合など、免責を受けられない場合があります。もっとも、裁量により免責を受けられる場合もございますので、相談前から諦めることなく、生活の再建のため、まずは弁護士に相談されることとをオススメ致します。