この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は離婚協議を行っておりましたが、相手方の財産が隠されていると思い、財産分与についてまとまりませんでした。調停でも相手方が財産の開示を行われませんでしたが、訴訟となり、ようやく預貯金通帳のコピーが開示されましたが、全ての財産が開示されていないように思います。相手方の資産を発見することはできませんでしょうか。
解決への流れ
離婚時に財産分与を求めたが、相手方が資産を隠している場合があります。しかし、実は、弁護士に依頼したとしても、全てを探しきれないこともあります。弁護士は、弁護士会を通じて金融機関に資産の有無を照会をすることもできますが、銀行は簡単には個人情報を開示いたしません。そのため、「手元の資料から探し出す」という方法を取るしかありません。これまでの会話や、会社の給与口座、財形貯蓄など判明している資料から探りあてます。ある程度の根拠があれば、裁判所を通じて、金融機関に対し調査を依頼することができます。裁判所も、全金融機関に照会をかけるわけではありませんが、裁判所が、資産が存在するだろうと思える程度の根拠があれば、調査嘱託という手続により、裁判所を通じ照会をかけて資産が判明することがあります。
完全に隠されてしまったら、探りあてることは難しいです。しかし、どうしても納得できない、おかしいと思う、きちんと裁判までやりたい、という方は、弁護士にご相談いただき、粘り強く資産探しをしていきましょう。。