犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

借金があるかわからないが財産がないのは確実なので、相続放棄を行った事例

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矢田 啓悟 弁護士が解決
所属事務所愛知さくら法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者の父親は、20年ほど前に多重債務者であり、それも原因として母とそのころ離婚しました。先日亡くなったとの連絡が私のところに来ましたが、現在の父親の借金の状況はわかりませんが、人づてに生活保護を受けていたと聞いており、財産はないと思われますので、相続放棄をしたいと相談がありました。

解決への流れ

相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります(民法915条)。また、財産が上回るのか、借金が上回るのかの判断が困難という事情がある場合、裁判所に申述すればこの3ヶ月の期間を延ばすことができます(民法915条1項但書き)。相続放棄は手続自体は決して複雑ではありませんが、民法上気をつけなければならない点があります。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も放棄する手続ですので、当然、プラスの財産だけ隠れて受け取ることはできません。また、一度行った相続放棄は撤回できません(民法919条1項)。消費者金融から督促が来たけど、しっかりチェックすると過払金が発生していることもあります。その場合、相続放棄をする必要がないどころか、数十万円以上のお金が返ってくるということもあります。そのあたりを慎重に判断して相続放棄をしました。

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矢田 啓悟 弁護士からのコメント

相続放棄手続には潜在的に様々なトラブルが生じ得ます。本当に相続放棄をすべきなのか、相続を知った時期がいつなのかなど慎重に判断すべきですので、相続放棄をする前に一度弁護士にご相談ください。