この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、他の相続人から、亡き母親から多額の金銭的援助を受けていたとして、遺産分割ではその分も反映させるべきだ、との主張が出されております。預貯金の取引履歴を全て説明しなければ合意しないと言われたためどうしたらよいのか困惑しておりました。
解決への流れ
例えば、不動産購入の金銭援助を受けたなど、生前に相続分を前渡ししたと評価できる場合、それは特別受益と呼ばれ、その財産も計算上相続財産に加算することがあります。但し、生前の贈与の全てが特別受益に該当するわけではありません。民法903条は、「婚姻もしくは養子縁組のため」「若しくは生計の資本として」贈与を受けた場合に、特別受益にあたるものと定めます。相続分の前渡しと評価できるか、が最も争点となります。例えば不動産の贈与を受けているような場合は特別受益と評価されやすいかと思います。他方、親は子どもを扶養する義務がありますので、扶養義務の履行として行われた贈与や生活の支援は、特別受益には該当されないと考えられています。今回のご相談では、相続分の前渡しと評価できるのか、生計の資本と評価できるのか、持戻し免除の意思表示があったといえる事情はないかなどを主張して調停に臨みました。調停では、ある程度の取引履歴について説明をすることになりましたが、母親の家の改装費用などでもあったことから、特別受益とならないということも理解され、調停が成立しました。
特別受益となるかどうかは、事実関係を細かく見ていく必要があります。預貯金の引き出しだけでは判断できない部分も多々あります。また、相続税対策をしていたことが返って遺産分割時に争いとなることもあります。トータルで判断する必要がありますので、弁護士にご相談ください。