犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言の有効性を争い、一定の解決に至った事例

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矢田 啓悟 弁護士が解決
所属事務所愛知さくら法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

父親が死亡しましたが、姉が全ての財産を受け取るという内容の自筆証書遺言があると言われました。その遺言作成の日付をみると父が認知症を患っていた時期でした。この遺言は無効ではないかと思うのですが、どうしたらよいでしょうかとの相談がありました。

解決への流れ

遺言の有効性、特に自筆証書遺言の遺言の有効性を争いたいとの申出は珍しくありません。認知症であったとしても、いわゆるまだら惚けであり、はっきりしている時間もあるような場合には、遺言の有効性を争うことは困難です。その中でやるべきことは、資料収集ですが、特に最初に取得するのはカルテをはじめとする医療記録の収集です。医療記録は、有益な情報が記載されていることが多々あります。相続人であれば病院もカルテの開示に応じますので、各病院に連絡してカルテ開示を受けましょう。また、介護施設に入所していたのなら、介護施設にに介護記録や日常生活報告書などの記録一切の開示を求めることもできます。ほかにも、ケアマネージャー所属の法人が独自に介護記録や報告書を保有していることもあります。さらには、要介護認定を受けていたのなら、市町村に介護認定審査会の資料開示を求めます。他にも、ご本人からのメールLINE、受領した書類、他の相続人からのメール、LINEなどが証拠になることもあります。これらの証拠をもって、遺言無効確認訴訟を提起したところ、その訴訟において一定程度の金銭支払いをもって和解が成立しました。

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矢田 啓悟 弁護士からのコメント

遺言の有効性を争う場合は、予備的には遺留分侵害額請求を行うことになりますので、弁護士へ依頼し交渉をする必要性が高いです。また、遺留分心外額請求は時効の問題もありますので、早期に弁護士にご相談ください。