犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

連絡をとったことのない親族との遺産分割協議を成立させた例

Lawyer Image
矢田 啓悟 弁護士が解決
所属事務所愛知さくら法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

突然弁護士から、遺産分割協議を行いたいとの手紙が届き、その内容は、付き合いのない親族が亡くなり、相談者が相続人の一人となったのですが、相談者はどうしてよいかわからず、相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人となり、自身の親が死亡していると甥、姪である人が相続人となることがあります。そうした場合、被相続人の正確な資産内容を把握することは困難です。相手方から提示されたものもどこまで信用できるかわかりません。また、「相談者は金500万円を相続する。相手方はその余の一切を相続する」など、全体的な財産がどうなっているかわからない書類に判子を押す様に言われることがあります。この相談者は、今まで連絡をとった事のなかった親族の相続であるが、自分の親とその親族の関係を思い返すと、一定程度の相続をすべきと考え、それを基に、ある程度、相続分を主張して、合意することになりました。

Lawyer Image
矢田 啓悟 弁護士からのコメント

甥や姪は当然相続しないとと考える人もいれば、他方、自分が相続人である以上は、法律上請求しうる権利は当然に行使すべきであると考える人もいます。自分でどのような権利があるのかを知り、その上でどのようにしたら、後にトラブルにならないかを知るためには専門家に相談した方が迷わなくなります。相手方との連絡も苦痛に感じる場合もありますので、弁護士を窓口にすることも精神的な落ち着きをもたらします。早めに弁護士に相談することをお薦めいたします。