この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、子どものいない夫婦として、二人で幸せに暮らしてきました。私が死亡したら当然妻が全て相続すると思っていたのですが、そうではないと聞きました。お互い死亡したときに、相手に相続させるにはどうしたらよいかを知りたいとのことでした。
解決への流れ
子どものいない夫婦の場合、民法900条の第2項には、配偶者と親を遺して死亡した場合、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続するとされています。民法900条の第3項には、配偶者と兄弟姉妹を遺して死亡した場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続するとされています。配偶者とその他の親族の関係が悪い場合など、遺産分割時に紛争となりがちです。兄弟姉妹もしっかりと権利主張をする人もいらっしゃるでしょうし、兄弟姉妹が死亡し、甥や姪が相続人となっていれば、より関係生は薄くなります。このような場合、「自分が死亡した場合、全て配偶者が相続する」という、ごく簡単な遺言を遺しておけば、紛争を防ぐことができますし、遺された配偶者も助かります。そのため、それぞれが配偶者に相続させる公正証書遺言を作成しました。
子どものいらっしゃらない夫婦の場合は、他方配偶者が不毛な紛争に巻き込まれないよう、遺言作成をして争いが発生しない様に予防しましょう。