犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者

【即日緊急対応】迅速適切な対応で勾留請求を却下

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佐々木 翔 弁護士が解決
所属事務所飯能法律事務所
所在地埼玉県 飯能市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

Aさんは飲酒後、泥酔状態で歩いていたところ、警察官から近隣宅への住居侵入、窃盗行為について職務質問を受けました。Aさんとしては、おぼろげながら泥酔状態で他人宅に立入り、誤りに気付いたことから家を出たという記憶があったことから、自分が逮捕されるのではないかという危機感を抱いたとのことで、ご連絡をいただきました。

解決への流れ

Aさんに対して、Aさんの行為は住居侵入罪に該当しうることから逮捕のおそれがあることをお伝えするとともに、逮捕された場合にはすぐに警察官に面会の要望を出すように助言しました。逮捕後はすぐに接見に行き、ご依頼をお受けしました。最終的には被害者様との示談による不起訴処分を目指すことになりますが、勾留による身柄拘束が認められた場合には仕事を解雇されるおそれがあったことから、まずは身柄開放に向けた活動に注力することとしました。当日のうちに警察官に申し入れを行い被害者様の連絡先を入手し、被害者様と連絡のうえ、週末に面会の約束を取り付けました。また、当日夜間にはAさんの奥様と面会し、捜査への協力などを誓約する書類を準備しました。翌日、朝一で裁判所に意見書をFAXし、同時に裁判官との面接を申し入れます。裁判官から電話面接の申し入れがあり、被害者様との示談の進捗状況や、Aさんが逃走をしたり、被害者様に働きかけることは考えられないことなど、事情を説明しました。検察官としては、本件を窃盗目的の空き巣未遂ではないかと疑っている様子であり、事前の申し入れに関わらず勾留請求を実施しましたが、裁判所より勾留請求を却下するとの決定を得られたことから、逮捕翌日に釈放され、仕事に復帰することができました。その後最終的には被害者様と示談は成立しなかったものの、前科のつかない不起訴処分で無事終了しました。窃盗罪については嫌疑不十分という評価となったものと考えられます。

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佐々木 翔 弁護士からのコメント

勾留が続くと、会社を解雇となってしまう場合があります。Aさんの場合、早期復職に向けた弁護活動が功を奏し、ご依頼翌日には釈放され、解雇を免れました。刑事事件では1日の対応の遅れが重大な結果に結びつくことがあります。元通りの生活を送るためにも、お早目に弁護士にご相談ください。