この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
定年退職間近の時期に,会社が「業績が悪化し規定どおりの退職金はとても支払えない」「新会社を設立して事業はそちらへ譲渡する。この会社にはもう資産はなくなる」などと言い出し,退職金がもらえなかった。
解決への流れ
本来の会社,新たに設立された会社両方を相手に訴訟をし,最終的に,新会社から相応の金額の解決金を長期分割ながら支払ってもらう和解を成立させました。
60代 男性
定年退職間近の時期に,会社が「業績が悪化し規定どおりの退職金はとても支払えない」「新会社を設立して事業はそちらへ譲渡する。この会社にはもう資産はなくなる」などと言い出し,退職金がもらえなかった。
本来の会社,新たに設立された会社両方を相手に訴訟をし,最終的に,新会社から相応の金額の解決金を長期分割ながら支払ってもらう和解を成立させました。
「事業を譲渡して以後は新会社が業務をします」,という形を取って旧会社の債務を免れようとする手法がしばしば見られますが,譲渡の目的が債務逃れそのものであれば,公平の観点から認められるべきものではありません。高度な法的判断となり,訴訟が必要となることが多いと思いますが,あきらめずご相談ください。