この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者様は、追突事故に遭われ頸椎や腰椎に6ヶ月間もの治療を必要とする傷害を負いました。ご相談者様の会社はとても小さな会社ですが、会社の取締役は休業損害が認められにくいので、今回も保険会社は休業損害を支払わないとの対応でした。しかし、小規模な会社ですから実際には営業から商品開発まで社長自らが行わなくてはなりません。会社代表者とはいえ、実態は自営業者とそう変わらない事案でした。
解決への流れ
私が受任したのち、まずは後遺障害の申請を行い、無事に後遺障害14級が認定されました。その後、ご依頼者様の会社の決算書類や、受注に関する書類の収集を行い、保険会社と交渉を行いました。もっとも、保険会社は任意の交渉段階では全く休業損害を認めず、また休業損害や逸失利益の算定の基礎となる年収額も、当方の主張よりも低額しか認めませんでした。そのため、私は交通事故紛争処理センターという機関に、本件においては休業損害が支払われることが相当であるとして紛争処理の申し立てをを来ないました。三回の期日が開かれましたが、最終的には保険会社が休業損害を認め、また基礎収入も当方の主張が満額認められました。紛争処理センターへの申し立てからはわずか4ヶ月で当方の主張がほぼ全て認められ、ご依頼者様も総額400万円を超える賠償金を獲得し、納得の解決となりました。
このように、会社代表者や取締役の方は、実際には休業により損害が生じているにも関わらず休業損害が認められないことが多くあります。しかし、適切な資料の収集と適切な主張をしっかりと行うことで、このように休業損害が支払われる事例は多数あります。私自身も、この事例以外にも会社代表者であっても休業損害が支払われた事例を多数扱っています。会社代表者様の場合には、特に弁護士にご相談される必要性が高いと言えるでしょう。