この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は勤務先(小規模)の上司のパワーハラスメントによって不調を発症して勤務できなくなっておられました。未払いになっている時間外手当を得て,パワーハラスメントによる不調について損害賠償を求めたいと希望しておられました。
解決への流れ
労働審判を申立て,依頼者が保存していた録音記録や写真等を証拠として,パワーハラスメントの存在を明らかにし,これが認められることを前提に和解条件を協議し,和解に至りました。
小規模の勤務先においては,人間関係が密になります。他方で,パワーハラスメントなのか,指導や激励の範囲なのかについては,行為者(加害者)と受け手(被害者)で認識が異なることが多々あります。客観的な事実を明らかにし,職場環境がどのようなものを説明して,それが許されざるパワーハラスメントであると裁判所に納得してもらわなくてはなりません。漫然と,依頼者が述べる事実を連ねてよい解決になるわけではないのです。証拠を探し,そこに現れた事実をもって情景を描き出すことが適切な弁護のひとつであると考えます。