犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【賃貸借・退去・居室の汚損】 建物賃貸借後の汚損についての賠償請求

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髙橋 智 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人髙橋智法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

実家が空き家になっていたので、定年までの間と考えて、建物を人に貸していたのですが、退去時に内部を確認すると、汚損が激しいため、賃借人に賠償を求めたいと思っています。どうしたらいいでしょう。

解決への流れ

まず、業者にお願いをして、工事見積もりを作り、その後、民事調停を申し立てて、調停委員に現場を見てもらって、調停案を作ってもらうようにしたいと思います。

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髙橋 智 弁護士からのコメント

①賃借物が賃貸借終了後明け渡されて確認したところ、内部が汚損されて、かなりの修理が必要となるという場合があります。この場合、通常の使い方をしていれば、当然経年変化、経年劣化していくので、そのような劣化の補修は、所有者が自己負担で行うことになるのですが、通常の使い方では考えられない使い方をしていた結果(例えば、大型ペットの飼育、お子さんによる落書き等)としての破損や汚損は、賃借人に賠償請求していくことが可能です。②この場合、大家さんが作った見積書の内容について、賃借人から異議が出た場合には、話し合いが平行線になって収拾が付かないことがあります。そのような場合には、民事調停の活用が考えられます。民事調停では、建築の専門家が調停委員として、現場を見てくださり、正当な見積額について意見を言ってくださることになります。中立公正な第三者の意見のため、双方当事者がその意見を尊重して、解決に繋がることが多いと思います。