犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

中古住宅を購入する契約をして手付金を支払ったが、別の物件を購入したいと考え売買契約を解約したケース

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江口 亮一郎 弁護士が解決
所属事務所江口亮一郎法律事務所
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は、中古の木造2階建住宅を1500万円ほどで買い受ける契約をしました。その後これよりももっと条件の良い物件があることが分かったので、前の売買契約を解約したいとの相談でした。

解決への流れ

売買契約の場合、一旦成立した契約を一方的に解約することはできませんが、不動産売買などで手付金を相手に交付している場合、買主はその手付金を放棄して契約の解除をすることができます。このケースでも、手付金を放棄して売買契約を解約する旨の通知書を弁護士名で作成し、売り主と仲介の不動産会社宛にそれぞれ内容証明郵便で郵送し解約に至りました。

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江口 亮一郎 弁護士からのコメント

このケースとは逆に、売り主側の立場から、買主より交付を受けていた手付金を倍返しして、建物の売買契約を解約したケースもありました。