この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、職場の同僚である女性と2人で食事に行くことが2回ほどありました。肉体関係(不貞行為)はありませんでしたが、女性の夫から不倫を疑われてしまい、慰謝料として300万円を請求されました。高額な請求に不安を感じたご依頼者さまは、支払いを回避したいと考えて弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所にご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士は相手方に対し、不貞行為の事実を否定するとともに、慰謝料の支払いを拒否すると主張。慰謝料を請求するのであれば、事実関係を改めて確認したうえで、不貞行為の証拠を提示するよう要求しました。弁護士が力強く反論したことで、ご依頼者さまと女性が今後は接触しないことを条件に、相手方は慰謝料の請求を取り下げました。その後、相手方がご依頼者さまに連絡するようなこともなく、慰謝料の支払いを回避することができました。
2人で食事をする、手をつなぐ、ハグをするなどの行為も浮気・不倫にあたり、慰謝料の請求が認められると考える方もいるでしょう。しかし、法律上は、肉体関係(不貞行為)がなければ、慰謝料の請求は認められません。もし、肉体関係がなかったのに不倫の慰謝料を請求された場合、支払いを拒否することが重要です。しかし、身に覚えがないのに高額な請求を受けると混乱するでしょうし、自ら相手方に連絡しても、より大きなトラブルに発展する可能性があります。そのため、浮気・不倫の慰謝料請求に詳しい弁護士に相談し、相手方との交渉を依頼することをおすすめします。弁護士であれば冷静に交渉できますし、法的な視点から慰謝料の支払いを適切に拒否してくれます。