この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者の妻は子どもを連れて別居し、その後離婚請求された事案でした。依頼者が面会交流を求めても実施されませんでした。依頼者は離婚すること自体はやむを得ないという判断でしたが、子どもが幼かったので面会交流がきちんとなされるまでは離婚するつもりはないという頑なな態度でした。
解決への流れ
私が受任し、離婚調停に対して面会交流の調停をこちらから申立し、相手方の立場も考え、最初の面会交流の場所には、代理人も参加し、離婚調停と並行して子どもとの面会交流を何度も重ねました。最終的には、依頼者と子どもだけの面会交流を相手方も認めてくれるようになり、離婚の話も進み、離婚の合意の際にも、面会交流の条件をいれることができました。
離婚の際に、子どもが小さいと子どもを巡って離婚の争いが複雑化することもしばしばあります。離婚をしたからといって、一方の親が子どもに会えなくなるという結論はできるだけとるべきではないと考えます。子どもさんのためにも、親との関係が断絶しないように、面会交流については、代理人としてできるだけのことをしております。