この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
妻に先立たれ、三人の子供と共に相続し、何とか遺産分割協議を終えた依頼者から相談を受けました。今回は、子供たちも御主人を立ててくれたので、話し合いは比較的円滑に進んだそうです。それでも、子供たちの間では、多い・少ないのと主張が絶えなかったようです。依頼者の希望は、次の相続が発生したとき、残された子供たちの間で争いになることは避けたいとのことでした。そこで、あらかじめ遺言を残したいという相談です。
解決への流れ
依頼者の希望は、残された子供たちに不平等が生じないようにしたいとのことでした。そこで、預貯金、株式、不動産などの全ての財産をそれぞれ3分の1ずつの割合で平等に分ける内容の遺言を作成しました。遺言は、公証役場で公正証書として作成しました。
残される子供たちが争わないようにと願う親は大変多いです。本件は、子供たち全てが等しく可愛いと思う親からの事例でした。相続後共有状態になる不動産は、売却し換金して3分の1ずつに分けることもできます。被相続人の意思を尊重して、遺言の内容を決めました。当事務所から徒歩で5分ほどのところに、20年以上お付き合いのある公証役場があります。そこの公証人と連携しながらスムースに公正証書遺言を作成できました。