この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
お父様が亡くなった際の遺言で一軒家である土地建物を相続した長女の女性がご相談者でした。次女が遺言にご不満ということでトラブルになり、土地建物が分割出来ないので、売却せざるを得なくなってしまいそうだが、どうしたらいいかという事でご相談に来られました。
解決への流れ
遺留分は一定の限度まで認められるため、不動産の評価額を算出した所、極めて低い金額であることが判明しました。その結果、次女の遺留分については父親が残した預金の中で支払うことが出来る事がわかったため、結果として家を売却せずに解決させることが出来ました。
仲のいい兄弟でも一度揉めてしまうとその後にも尾を引いてしまうケースが多いです。争いになる前に、まずは弁護士までご相談ください。