犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚回避

【離婚訴訟】調停不成立となり、離婚訴訟を提起せざるを得なくなった方について、離婚訴訟の依頼を受け、離婚が認められた事例

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牧村 拓樹 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所横浜事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

相談者様は、調停を自分で申立てたところ、相手方は、1度期日に出席しただけで、その後、欠席されてしまい調停は不調に終わってしまいました。そこで、弊所にご相談に来て、訴訟のご依頼をしていただきました。主要な争点は、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるかです。

解決への流れ

訴訟に、相手方本人が、出廷しましたが、当方としては、別居期間が6年間経過していること、相手方としても婚姻関係の破綻を事実上認めている等の主張をし、無事、離婚を認める判決を得ることができました。

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牧村 拓樹 弁護士からのコメント

一般的に別居期間が、長期に及んでいる場合は、離婚が認められると言われていますが、その他の事情についても、もれなく主張することにより、離婚の請求をすることがポイントになります。