この事例の依頼主
男性
相談前の状況
離婚した男性からのご相談です。離婚あとしばらくして、元妻が勝手に、離婚後に生まれた子供を男性の子として男性の戸籍へいれてしまったとのことでした。この戸籍を訂正したいとご希望で、ご相談へお越しになりました。
解決への流れ
家庭裁判所へ、嫡出否認の調停を申し立てることになりました。無事、戸籍を外されることとなりました。(この申立ては、夫が子の出生を知った時点から1年以内にしなければならないと定められています)
結婚している間だけでなく、離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されます。仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると、夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。しかし、当事者双方の間で「子どもが元夫の子どもではない」という合意ができ、また家庭裁判所が調査の上で、その合意が正当と認めれば、それを訂正することも可能になります。時に、産婦人科など医師の協力等をあおぎ、進めるケースもございます。