犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

消滅時効の主張で借金の支払いを免れた

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細江 大樹 弁護士が解決
所属事務所樹氷の森法律事務所
所在地山形県 山形市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

昔の借金について、ある日突然支払いを督促する葉書が届いた。返さなければならないのか知りたい。

解決への流れ

貸金業者に対し取引履歴の開示を請求し、最終取引日から5年以上経っていることを確認した。消滅時効を援用する内容証明郵便を送り、支払いを免れた。

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細江 大樹 弁護士からのコメント

最終取引日(最後に借入れ又は返済を行った日)から5~10年以上経っていれば、消滅時効を主張できる可能性があります。消滅時効を主張するためには、内容証明郵便等で消滅時効援用の意思表示をした証拠を残しておく必要があります。その意思表示をする前に、返済の約束をしたり、一部でも支払ってしまったりすると、時効を主張できなくなる危険があります。お早めにご相談ください。