この事例の依頼主
80代以上 男性
相談前の状況
依頼者である社長は、自分の死後に会社を次男に継がせたいのですが、以前いざこざがあって退社した長男や、独身の長女が納得するかどうか心配していました。
解決への流れ
不動産の一部売却や幹部社員への自社株式の一部売却などで財産を整理し、次男とその子ども(孫)に自社株式を遺す一方で、長男や長女の遺留分をそれほど大きく侵害しない内容の公正証書遺言を作成しました。
80代以上 男性
依頼者である社長は、自分の死後に会社を次男に継がせたいのですが、以前いざこざがあって退社した長男や、独身の長女が納得するかどうか心配していました。
不動産の一部売却や幹部社員への自社株式の一部売却などで財産を整理し、次男とその子ども(孫)に自社株式を遺す一方で、長男や長女の遺留分をそれほど大きく侵害しない内容の公正証書遺言を作成しました。
公正証書には、付言事項として、創業者としての心情や、次男や次男の子ども(孫)が役員として頑張っていることなどを評価したからこそこのような遺言をしたという内容を書いてもらいました。依頼者はまだ存命ですが、亡くなった後に相続人同士で揉める可能性ができるだけ低くなるように、会社の税理士とも相談しながら進めました。