この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
交通事故での首の痛みから半年ほど通院したが、相手方の任意保険会社が行った認定で後遺障害に該当しないという結果となったため、相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
後遺障害診断書を確認したところ、現在の症状が十分記載されず、必要な検査の結果もなかったため、担当医師に複数の検査の実施と診断書の再発行を依頼。診断書に意見書等の資料を加えて異議申し立てを行った結果、主張が認められ無事14級を獲得できました。
後遺障害診断書の記載が不十分なため、後遺障害認定に不利益となるケースはよくあります。医師と連携し、社会生活の回復のためにも、弁護士は尽力いたします。