この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
昭和時代に亡くなった方の土地建物の相続問題です。相続人が10名以上いて、ご相談者としてはどこから手を付けてよいのか解らない状況でした。
解決への流れ
弁護士が相続人を調査した上、あらかじめお手紙をお送りし、その後、家庭裁判所に調停の申立をしました。相続人の中には相続分の放棄をする方も複数名いました。結果的には調停に代わる審判により土地建物について依頼者が取得するという相続登記ができました。
不動産登記法の改正により、相続から原則3年以内に相続登記をすることが義務化されました。相続登記を長年放置している場合、相続関係が複雑になったり、相続人が多数という場合がよくあります。このような場合、家庭裁判所に調停に代わる審判を求めるのが効果的な場合が多いです。任意で協議しようとしても手間や時間ばかりかかってなかなか上手くいきません。一度、ご相談ください。