この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
住宅ローンを離別された奥様とのペアローンで組んでいて、その住宅ローンの支払いは親御さんの協力なしでは難しいという、個人再生による解決ができるかどうかという困難案件を、個人再生委員として引き受けました。
解決への流れ
当職は、とにかく、裁判所に納得していただける(個人再生手続での再生を認めてくれる)ように、債務者の代理人の方にはいろいろな文書を提出するよう要請し、裁判所にも、複数回にわたり、何とか個人再生手続での再生を認めて欲しいとの意見上申をした結果、その方は、無事、個人再生による解決(再生)を図ることができました。
当職は、できれば住宅を手放したくないという方のために《個人再生》手続での再生をお勧めしております。中には法律上《個人再生》手続での再生が可能かどうか微妙な案件もありますが、申立代理人としてだけでなく、平成14年から東京地方裁判所にて長年にわたり数多くの諸々の事件を個人再生委員として務めてきた経験を生かし、お力になれたらという思いでおりますので、住宅の有無にかかわらず、《個人再生》をお考えの方は、当職にお任せいただければ大変有り難く存じます。