犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【個人再生】個人再生により大幅に借入金の圧縮ができて店の経営を立ち直らせることができた事例。

Lawyer Image
神山 公仁彦 弁護士が解決
所属事務所梅ヶ枝町法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご相談者Aさんは、飲食店を経営していました。そして、その経営が順調だったため、事業を拡張して別に喫茶店を開店することとし、その開店資金2,500万円を銀行から借り入れました。しかしながら、喫茶店の経営は全く上手くいかず、銀行への返済のために、銀行、信販会社、サラ金から次々と借り入れをするようになり、負債が増大していきました。そして、Aさんは、債権者18社に対して合計約2,800万円の債務を抱えることとなり、この負債を何とか処理できないかということでご相談に来られました。

解決への流れ

まず、Aさんは、赤字を出していた喫茶店を閉め、賃借していた店舗を家主に明渡しました。そして、Aさんの本業である飲食店は、そこそこの利益を上げていたので、裁判所に対して個人再生の申立てをしました。その結果、約2,800万円あった債務は7分の1の400万円に圧縮され、それを12回に分割して3ヵ月毎に3年間で弁済する内容の再生計画案が認可されました。そして、Aさんからは、個人再生申立時から「A代理人弁護士神山公仁彦」名義の弁済資金積立用口座に毎月11万円をお振込みいただき(Aさんの本業の飲食店の売上からすると、月々11万円の弁済資金の積立ては無理のない金額でした。)、弁護士がその弁済資金を管理して、認可決定確定月の翌月から3ヵ月毎に各債権者への返済を自動振込の方法で行っていきました。そして、3年後には無事に全ての債務が完済されました。

Lawyer Image
神山 公仁彦 弁護士からのコメント

個人再生を利用する場合の再生債権の総額は、5,000万円以下でなければならないとされ、再生計画に基づく最低弁済額は、債権額が1,500万円以下であればその5分の1(最低100万円)、債権額が1,500万円~3.000万円であれば300万円、3,000万円~5,000万円であればその10分の1となります。ただ、これは債権額からみた基準であり、計画弁済総額は、破産したと仮定した場合の配当額以上でなければならず(清算価値保障原則)、これを下回る計画案は認可されません。そこで、再生債務者の保有する財産が上記の債権額を基にした基準を上回る場合は、その財産の額が最低弁済額となります。Aさんの場合は、債権額のみを基準とすれば最低弁済額は300万円で済むはずでしたが、賃借していた飲食店の店舗の保証金が数百万円にのぼっていたため、清算価値保障原則により最低弁済額が400万円となったのでした。しかしながら、それでも、債務総額が7分の1に減額された効果は絶大で、3年で全ての債務の完済に至り、それまでは月々の多額の債務返済のために本業の飲食店の経営が危うくなりかけていたのが、見事に再生を果たすことができたのでした。