犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #財産分与 . #不倫・浮気

【協議離婚】【慰謝料請求】配偶者の不貞が発覚し、配偶者に対しては離婚、不貞相手に対しては慰謝料を並行して請求し、共に解決した事例

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江畑 博之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人美咲
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者の配偶者が不貞をしていることが発覚しました。依頼者は配偶者との離婚を決意すると共に、不貞相手に対して慰謝料を請求する意思がありました。配偶者および不貞相手、両者との交渉について依頼を受けました。

解決への流れ

争点は財産分与と慰謝料額でした。夫婦双方の財産を調査の結果、離婚に伴う財産分与を行う場合、依頼者から配偶者に財産を分与する可能性があることが判明しました。また、慰謝料額については、配偶者、不貞相手双方とも資力の関係で多額の支払いが困難な状況でした。以上を踏まえ、配偶者から依頼者に対する財産分与を放棄することを条件に慰謝料額を減額することで合意し、双方とも和解しました。

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江畑 博之 弁護士からのコメント

離婚に伴う財産分与は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配という理由で認められています。上記の理由から、離婚の原因を作った人からの財産分与の請求も認められます。財産分与も慰謝料と同じく金銭的な問題であることから、本件ように併せて解決をすることも可能です。