犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

代表者の自宅不動産を残す方策

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藤内 健吉 弁護士が解決
所属事務所心斎橋中央法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

法人において複数の金融機関から借入を行い、事業を継続していたものの、資金繰りに窮する状況に陥ったことから、相談となる。法人には見るべき資産はなく、その処理を行って、破産申し立てをするのみであったが、法人代表者は住宅ローン付のマンションを保有していた。今後の家族の生活を考えると、なんとかこのマンションを残したいということとなり、配偶者の方も安定した収入があり、依頼者も法人の破産後に知り合いの会社に就職することができ、住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てる。生命保険等もあり、裁判所から履行可能性について質問があり、それに対する対応を求められたものの、再生計画が認可された。

解決への流れ

依頼者の方は、再生計画どおりの履行を行って、自宅を残したまま、生活を過ごせております。

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藤内 健吉 弁護士からのコメント

法人の破産の場合、代表者個人やその家族の方の今後の生活も踏まえて、対応していく必要があり、依頼者の方の意向にできるだけ添えるように、方策を検討したいと思っています。