この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者(二男)の亡くなった母親の相続についてでした。依頼者は、長男が同居を拒否した母親を引き取って面倒を見ていました。母親は亡くなる2年ほど前に遺産の全てを依頼者に相続させるとする自筆証書遺言を作成していました。もう一人の相続人である長男は遺言書の無効と依頼者が母親と同居中、母親から多額の経済的な援助を受けていたとして依頼者の特別受益を主張し、遺言無効確認の訴えを提起しました。
解決への流れ
裁判では、遺言書作成時に遺言能力があったこと、依頼者及び妻が母親に尽くしたこと、母親もそれに感謝しており、遺言の内容は母親の意思に基づくものであることを主張、立証しました。また、筆跡鑑定をし、遺言書の署名が母親の筆跡であることを立証しました。最終的には、遺言書が有効であることを前提に、依頼者の特別受益も考慮しない形で、依頼者が長男に対し、遺留分に相当するお金を支払う形で和解が成立しました。
遺言無効は調停ではなく、通常の裁判手続きになります。遺言者の遺言能力、遺言の内容が遺言者の意思に基づくものであることを丁寧に主張、立証する必要があります。