犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求 . #不当解雇

不当な解雇を争うことで240万円の解決金の支払わせた事例(労働審判)

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

依頼者のXさんは、2人の子供と妻と生活をしている40代の男性でした。従業員が20人規模の中小企業に入社しました。入社をした当初から、入社面接時の提示金額と給与が異なるなど、会社に対してはおかしいと思う点が多々あったようです。試用期間として3ヶ月が設定されていたようですが、6ヶ月に試用期間が会社の都合で延長されてしまい、挙げ句の果てには、「会社の方針と合わないようです」という理由で入社5ヶ月経った時点で「明日から来なくていいから」と言われ、解雇されてしまいました。

解決への流れ

いきなり、解雇されてしまったので弁護士ドットコムを通じて無料法律相談ということで相談に来られました。不当解雇については戦った方がいいという当職のアドバイスにXさんも応じてくれて、不当解雇で争うことにしました。まずは、当職から相手方の会社に対して、不当解雇であるから解雇について撤回することを求める内容証明郵便を発送したところ、会社側は弁護士を立てて、120万円を支払う意思を示しました。しかしながら、仮に労働審判を提起すれば不当解雇であることは明らかであったため、もっと解決金を得ることができると判断したので、相手方の要求については受け入れませんでした。そこで、当職は、Xさんと相談をした上で労働審判を申し立てることにしました。そうしたところ、東京地方裁判所における労働審判の第1回期日において、残業代も含め160万円を解決金とする提示が相手方からありました。Xさんは、月額40万円程度の給与をもらっていたため、半年程度の解決金(240万円)は支払ってもらう必要があると考え、第1回期日では相手方の提案を受け入れませんでした。第2回期日においても、相手方が150万円から一歩も譲らない姿勢を見せたため、当職としては訴訟に移行することもやむなしと判断をして、労働審判委員会に「労働審判を出してください。不服があれば異議を出して訴訟に移行することを考えています。」と伝えました。そうしたところ、訴訟になることを相手方の社長が嫌がったためか240万円を支払うという回答を相手方から引き出すことができました。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

Xさんの勝因は、きちんと「解雇通知書」と「解雇理由書」を会社に発行させたことと、相手方が提示する目先の解決金に飛びつかなかったことであろうかと思います。裁判所では、解雇が無効との判断は比較的容易にしますが、解雇の意思表示があったことについては、かなり慎重に認定します。Xさんの場合、最初は、口頭でクビにする旨の話を受けましたが、書面で明確にして欲しと要望を出して、会社の社印がある「解雇通知書」を交付してもらったことが大きかったと思います。解雇が無効とされた場合の解決金ですが、労働審判では給料の3~6カ月分が相場と思われます。不当な解雇に泣き寝入りをする必要はありません。まずは、無料法律相談を利用するようにしてみてください。