犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #不倫・浮気

ダブル不倫でも慰謝料200万円獲得!相手の悪質性が強かった事例

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磯田 直也 弁護士が解決
所属事務所ルーセント法律事務所
所在地兵庫県 宝塚市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

依頼者(40代男性・自営業)は、妻(40代女性・パートタイマー)の様子がおかしいことに気づき、問い詰めたところ、妻が職場の同僚男性(相手方男性・既婚者)と不倫関係(不貞行為)にあることを知りました。いわゆるダブル不倫の状態でした。さらに詳しく話を聞くと、依頼者は更なる衝撃を受けました。妻が相手方男性の子を妊娠していること、そして、妻が関係を終わらせようとした際に、相手方男性から「関係を続けないなら、お前の家族や会社に全てばらす」などと脅され、関係継続を強要されていたことが判明したのです。依頼者は、妻の裏切りに深く傷つくと同時に、相手方男性の妊娠させたという結果の重大性と、脅迫という卑劣な手段で関係継続を強いていたことに対し、強い憤りを感じました。妻との婚姻関係は修復不可能と判断し、離婚を決意するとともに、この極めて悪質な不貞行為の責任を相手方男性に取らせるべく、相応の慰謝料を請求したいと考えました。しかし、ダブル不倫の場合、慰謝料請求は難しいのではないか、もし請求できても少額ではないかという不安もあり、当事務所にご相談に来られました。

解決への流れ

当事務所では、事実関係と妻の証言内容の録音や相手方男性とのLINEの履歴を確認させていただきました。本件は確かにダブル不倫であり、通常であれば双方の配偶者が互いの不倫相手に慰謝料請求権を持つため、結果的に「支払いゼロ」での解決を目指すことも考えられます。しかし、①妻が相手方男性の子を妊娠したという事実、そして②相手方男性が依頼者の妻に対し脅迫的な言動で関係継続を強要していたという事実は、相手方男性の有責性(責任の度合い)を著しく高める重大な要素である思われました。また、依頼者が離婚を決意している場合は、ゼロ和解が成立するケースでもありません。妻への離婚請求と並行して、相手方男性に対して高額の慰謝料を請求する方針としました。相手方からは、こちらが離婚を決意しているとは知らずゼロ和解の提案がありましたが、当然応じられないと回答することになりました。交渉の結果、相手方男性が依頼者に対し、慰謝料として200万円を支払う内容で和解(示談)が成立しました。

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磯田 直也 弁護士からのコメント

ダブル不倫であっても、相手の行為があまりに悪質で、到底許せない、相応の責任を取らせたいとお考えの場合、慰謝料請求を諦める必要はありません。配偶者との離婚を決意されている場合はなおさらです。配偶者との離婚と、相手方への慰謝料請求のどちらから進めていくのが適切か(同時並行する場合もあります)というのもケースバイケースです。まずは、男女問題・不倫問題に詳しい弁護士に、具体的な事情を詳しくお聞かせください。法的な観点から、最善の解決策をご提案し、あなたの権利と尊厳を守るために尽力します。