この事例の依頼主
40代
相談前の状況
交通事故に遭い、症状固定後も、手と足に痛み・痺れの後遺障害が残っていたのですが、後遺障害の事前認定の結果は非該当で、納得できないとして相談に来られました。
解決への流れ
まず、後遺障害非該当の判定に対して異議申立を行ったところ、14級の認定を得ましたが、民事訴訟を提起し、手、足それぞれについて12級の後遺障害を主張しました。訴訟提起後、神経学的検査を実施してその結果を証拠提出し、さらに鑑定を実施してもらいました。その結果、後遺障害等級に関する当方の主張が認められ、併合11級を前提とする和解を勝ち取りました。和解金の額も、相手方の当初の提示額とは比較にならない金額にアップしました。
後遺障害非該当の判定がされた事案の中には、この判定はおかしいのではないかと思われる事案があります。実際、本件以外にも、後遺障害非該当の判定に対する異議申立によって14級の認定を得たことは複数回経験しています。ただ、後遺障害非該当の判定に対して12級の認定を勝ち取るのは容易なことではありません。本件は、12級の認定を獲得するために、神経学的検査、鑑定を実施したことが功を奏したと思われます。