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育休明けで非正規、その後雇止めに…「マタハラ裁判」で元社員の女性一部勝訴 東京地裁
2018年09月11日 16時55分

育児を理由に契約社員にされ、その後、雇止めされたのは不当だとして、都内の語学スクール運営会社の女性元社員(37)が正社員としての地位確認などを求めていた裁判の判決が9月11日、東京地裁であった。

阿部雅彦裁判長は、正社員の地位は認めなかったが、契約社員としての地位にあるとして、会社側に雇止め後の2015年10月からの給与(現時点で約370万円)と、110万円(うち弁護士費用10万円)の支払いを命じた。

法廷では判決の理由も述べられ、会社の一部対応について「誠実とは言えない」などの厳しい言葉も読み上げられた。

(編集部追記・2020年12月10日)
同事件は、二審・東京高裁で会社側が逆転勝訴し、確定した。同判決は、雇止めには理由があり、元社員側に会社の名誉を毀損する行為があったなどと判断した。

育児を理由に契約社員にされ、その後、雇止めされたのは不当だとして、都内の語学スクール運営会社の女性元社員(37)が正社員としての地位確認などを求めていた裁判の判決が9月11日、東京地裁であった。

阿部雅彦裁判長は、正社員の地位は認めなかったが、契約社員としての地位にあるとして、会社側に雇止め後の2015年10月からの給与(現時点で約370万円)と、110万円(うち弁護士費用10万円)の支払いを命じた。

法廷では判決の理由も述べられ、会社の一部対応について「誠実とは言えない」などの厳しい言葉も読み上げられた。

(編集部追記・2020年12月10日)
同事件は、二審・東京高裁で会社側が逆転勝訴し、確定した。同判決は、雇止めには理由があり、元社員側に会社の名誉を毀損する行為があったなどと判断した。

●育休明け、正社員から契約社員に

判決書によると、この女性は2008年に「ジャパンビジネスラボ」(東京都港区)に正社員として入社。2013年に出産し、育児休業を取得した。

同社には、育休明け社員が週3日・4時間勤務で契約社員として働ける制度があり、保育園に落ちた女性は「正社員に戻ることが前提」という会社の説明を信じ、契約社員として2014年9月に復職した。

しかし、復職から1週間後、保育園が見つかり、女性が正社員に戻りたいと希望しても、会社は拒否。女性は労働局や社外の労働組合に相談したが、社長や上司から業務改善指導書や警告書が大量に届き、2015年9月には契約満了を理由に雇止めされてしまった。女性は同年10月、雇用継続を求めて提訴した。

判決では、会社の対応について、「会社の不誠実な対応はいずれも幼年の子を養育していることを原因とするもの」などと批判している。

一方で、女性が正社員の地位を求めたことについては、新たな契約が必要(会社の同意がない)と判断。雇止めについては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえないとして、契約社員としての地位にあると判断した。

女性の代理人を務める圷由美子弁護士は判決後、厚労省記者クラブであった会見で、「妊娠・出産を機に、非正規雇用にして雇止めするという手法は許されないという見解が示されたと考えている。正社員の地位確認以外は概ね認められた」と述べた。

会見する圷由美子弁護士(左)ら

●「育児があるので簡単には転職できない」

この裁判では、会社の方が先に女性を訴えていた。最終的には、女性に対して、(1)雇用関係がない、(2)女性が開いた記者会見での発言が名誉毀損に当たるーーとして、2つの裁判が起こされたが、今回の東京地裁判決は、会社の請求をいずれも棄却した。

女性は、「数々の嫌がらせについて、会社がひどいと事実認定してもらったことは、嬉しく思っている。しかし、会社に騙されるような形で失った正社員という地位は大きく、地位が認められなかったのは残念」と語った。控訴するかは今後検討するという。

女性は「育児があるので簡単には転職できない。マタハラ被害は大きいと身にしみて実感している」ともコメント。圷弁護士は、「経済面や家庭の関係で、これまで声をあげられなかった被害者が大勢いる」とマタハラの構造を説明した。

会社側の代理人は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「速やかに控訴を検討する」とコメント。「判決でも、契約社員としての契約は男女雇用機会均等法や育児・介護休業法違反とは認められなかった。子育てを理由とした対応であるという裁判所の判断は不当だと考えている」と述べた。

(弁護士ドットコムニュース)

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