かめやま そう
亀山 聡 弁護士
弁護士法人ACLOGOS
所在地:沖縄県 那覇市泉崎2-3-20 三医会ビル3階
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土地の境界線
隣地境界の現況を無断で変更された場合の擁壁工事はどちらが行うのか?
【相談の背景】住宅用として土地を購入し、建築をしました。隣地との境界は法面でしたが、建築中に隣地地主が法面を自ら掘削し崖にしてしまいました。高さは2mいかないくらいです。崖にするということは、仲介してくれた不動産、売主、建築会社、そして私と誰も一切聞いておらず、挙句の果てに隣地地主からは土砂が流れるから擁壁を作らないのかと言われました。また、雨で隣地境界部分で土砂が流出している部分があり、それも片付けるようにと言われました。【質問1】この場合、擁壁の設置及び流出した土砂の片付けはどちらが行うのでしょうか?
回答
元々、擁壁の設置の必要性が無かったのに、相手方の切土により擁壁の設置が必要となったという事実関係であれば、相手方が負担することになる可能性が高いと考えます。ただ、責任割合が10:0となるかは不透明であり土地の形状等によっては割合的な負担(例えば2:1など)となるケースも多く、また、実際に土砂の流出が発生した場合、仮に、法的な責任の所在が相手にあるとしても、相談者様の受ける被害も甚大なものとなる可能性があります。したがって、話し合いがつかない場合には、妨害予防請求権として擁壁設置を求める裁判を起こして裁判所に決めてもらうか、相談者様にて一旦擁壁を設置して設置費用を請求する裁判を起こすことをご検討ください。
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