すずき かつみ
鈴木 克巳 弁護士
鈴木法律事務所
所在地:東京都 品川区大井1-52-8 オキナビル201
相談者から高評価の新着法律相談一覧
離婚・男女問題
裁判中に元妻と会うことは違法になるのでしょうか?
【相談の背景】2年前に元妻の不貞行為により、離婚後に相手側に裁判を起こしました。調停は1年間かかりましたが最終和解となり事実上勝訴となりました。元妻とは不倫発覚後すぐに協議離婚し慰謝料も承諾しました。個人事業であり調停中に慰謝料を回収したく元妻の仕事を手伝いをしました。現在、元妻の不倫相手より、裁判中に元妻と会う行為は違法なので訴訟を起こすと周りに述べてるみたいで…「元妻とは会わない」などの確認書などは交わしていません。これは違法になるでしょうか?【質問1】裁判中に元妻と会う行為が違法なのか知りたいです。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【問】現在、元妻の不倫相手より、裁判中に元妻と会う行為は違法なので訴訟を起こすと周りに述べてるみたいで…「元妻とは会わない」などの確認書などは交わしていません。これは違法になるでしょうか?【答】いいえ、全く違法ではありません。何の法律の如何なる条項に反しているというのか、相手の言い分は理解不能です。何某かの合意文書があり、その中に、「裁判中には元妻とは会わないことを約束」していて、その「約束を破った場合は違約金として〇〇万円を支払う。」ということが記載されているのであれば、違約金は支払わざるを得ませんが、そのような特段の事情、特別の理由がない以上は、貴殿が相手に対し、何らかの支払をしなければならない理由は全く見出せません。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
不倫
不倫相手への対応の流れについて
【相談の背景】妻に不倫された為不倫相手に対する今後の対応での相談です。現在、探偵に依頼して証拠を確保している段階です。証拠が揃い次第不倫相手に接触しようと考えております。【質問1】直接接触しあらかじめ作成した示談書の内容に合意すれば示談で終了。合意しなければ訴訟するつもりですが、訴訟手続前にこちらの要求を内容証明で送付した方がいいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【問】直接接触しあらかじめ作成した示談書の内容に合意すれば示談で終了。合意しなければ訴訟するつもりですが、訴訟手続前にこちらの要求を内容証明で送付した方がいいのでしょうか。示談に合意しない場合は弁護士に依頼するつもりです。弁護士から内容証明で送付→訴訟かいきなり訴訟かどちらがよろしいでしょうか。【答】(1)直接交渉で解決できなかった場合は、最後に一言、相手には「もう弁護士から強く言って貰わないと駄目なようですね」というようなことを伝えておき、まずは、弁護士から内容証明郵便を送るという流れが宜しいのではないかと思料致します。そして、弁護士が内容証明郵便を送ります。相手としても、弁護士が出てきたというプレッシャーを感じ、弁護士を入れた上での示談交渉の段階で合意に至る可能性もあるでしょう。訴訟は最終手段ですね。弁護士から内容証明郵便を送り、相手と交渉しても、なお合意に至らなかった場合は、訴訟提起しかありません。早期解決や弁護士費用の削減の観点からすれば、できれば示談交渉段階で解決を図りたいところです。(2)もちろん、弁護士を入れない段階での交渉の中で、相手の態度や回答内容が弁護士を入れての示談交渉でも纏まる公算は非常に低いというような感触を受けた場合は、いきなり訴訟とう選択もあります。示談交渉をしている無断な時間が勿体ないからです。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
不倫
不貞裁判における自白のみの証拠
【相談の背景】不貞の裁判についての質問です。①夫の自白だけしか証拠がない場合、裁判で相手が否定した時は、こちらに立証義務がありますが、他になにも証拠がないとやはり勝てる確率は低いでしょうか。夫に、日時や場所、時間など具体的なことは書面に書いてもらっています。【質問1】メールやLINEなど、消されていて証拠は自白のみです。相手が否定してきた場合、勝算はありますか。
回答
ベストアンサー
夫の自白書面と裁判における夫の証人尋問は不可欠です。上記の2点の証拠で、裁判所が不貞の事実を認定してくれる可能性はそれなりにあるでしょう。しかし、夫が自白して相手が否認する場合、裁判所は、何故、夫だけが認めているのかについての理由を探るでしょう。夫の自白の信用性(例えば、夫は、貴殿に見捨てられたくない、貴殿からの慰謝料請求を回避したいという目的で、貴殿に有利な内容の書面や証言をしているのでないか等の疑問を払拭できるだけの信用性があるのか)がポイントとなるでしょう。また、不貞相手の尋問も勝負どころでしょう。不貞相手は、夫とどういう関係にあったのか、何故否認するのかについての追及に対し、理にかなった供述をしているのか、供述に矛盾があったり、不合理な供述になっていないか、その辺りを裁判所は見ていくでしょう。今から、調査事務所を雇ったところで、夫と不貞相手がボロを出すことは期待できないでしょうから、費用倒れになる可能性は高いと思います。裁判になる前に、相手から自白が取れない場合は、前述したような勝負に出るしかないものと思われます。ご健闘をお祈り申し上げます。
不倫
示談書の内容について
【相談の背景】不倫され相手と示談交渉から始めようと考えておりますが、示談書に記載できる限度があればお教えいただきたいです。【質問1】示談書に妻とのLINE履歴を開示する文言を記載してLINEのトーク履歴を私に送るようにしたいですが、私の要求を相手が飲めば問題ないでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】示談書に妻とのLINE履歴を開示する文言を記載してLINEのトーク履歴を私に送るようにしたいですが、私の要求を相手が飲めば問題ないでしょうか。【回答1】妻のプライバシーに関わる点ですので、貴殿にとっても相手にとっても法的リスク(妻からのプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求等)が伴うことに留意されるべきかと存じます。貴殿が記載されているのは、示談交渉の際に、相手に対し、妻とのLINE履歴の開示を求めたいということかと思料しますが、そもそも相手がこれに応じるのかという疑問もあります。自分に不利な証拠資料を開示することは通常はあり得ないからです。裁判になれば、文書提出命令が認められる可能性はありますが、LINE以外に不貞の事実が明らかになっている証拠があるのであれば、LINEに拘る必要性はあまりないように思われます。相手が不貞したことについて争っていないのであれば、慰謝料の額、妻との接触禁止、妻との接触禁止条項に違反したときの違約金等を中心に折衝をして、上記の点についての折衝結果をしっかり示談書に盛り込んでいくという事の方が重要だと言えます。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
養育費
養育費調停が長引く場合、書類は更新されるのか
【相談の背景】養育費調停進行中です。なかなか終了に至りません。一方で日が立つと、源泉徴収票または取得額証明書が毎年更新されていきます。【質問1】長引けば、時期が来るたびに、それらの証明書を提出しなければならないのですか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】長引けば、時期が来るたびに、それらの証明書を提出しなければならないのですか?【回答1】調停の段階で、裁判所が当事者双方に強く提出を求めるということは通常はありません。しかし、当事者の一方が他方に対し「年が変わった。今は、一昨年の源泉徴収票や課税証明書を基に話し合っているが、昨年の源泉徴収票や課税証明書(ただし、課税証明書は毎月4月以降に発行されるので、1月~3月の場合は源泉徴収票)を基準にすべきなので、提出して欲しい」と要求すれば、裁判所もその他方当事者に提出を促します。なぜなら、養育費の額は、これを決める時のお互いの年収を基に決定されるものなので、その年収は、「直近」の源泉徴収票や課税証明書に記載されている年収をもって「推定」すべきだからです。もちろん、直近の源泉徴収票等は、一方だけが提出する、ということではなく、双方が提出し合っていくということです。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
不倫
不貞、別居について。
【相談の背景】妻の不貞で、訴訟を起こそうと思っております。探偵をつけ証拠もありますが相手はEDの診断書を持っている為否定されております。妻とは、私から離婚を切り出し別居中ですが、離婚と別居なしにしてと話しましたが、出て行ってしまいました。探偵をつけた所、別居先とラブホテルでの証拠がでてきました。また、不貞相手はEDでそのような行為が出来ないと診断書をもっています。【質問1】不貞相手側に訴訟を起こそうとおもっていますがEDの診断書がありそのような行為が出来ないと認められてしまうのでしょうか?【質問2】訴状を送る時に全ての証拠を出さず尋問の際に弾劾証拠としてラブホテルの証拠を出した方がよろしいのでしょうか?【質問3】私から、離婚して欲しいと話し不貞相手の主張として会っていても夫婦関係は破綻していたと主張されたら敗訴になる確率が高いのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】不貞相手側に訴訟を起こそうとおもっていますがEDの診断書がありそのような行為が出来ないと認められてしまうのでしょうか?【回答1】EDの診断書が問診のみで作成されているのか科学的な検査をしたのかによるでしょう。問診のみや問診プラス触診程度の診断書であれば、その診断書の信用性はかなり低いと言えるでしょう。その場合は、性行為があったと認定される可能性もあると思います。また、仮に百歩譲って本当のEDであったとしても、ラブホテルに入ること自体で、性行為類似行為がなされていることは合理的に推認できるでしょう。一緒に話したり飲食をする程度の関係なら、レストランや喫茶店で十分です。妻が、仮に相手がEDと知った上でラブホテルに入ったのであれば、初めから性行為が目的ではなく、性行為類似行為が目的なわけで、性行為類似行為により性的快楽を求め、性的な関係を持つことに精神的な繋がりを求めていたというべきでしょう。そのような妻の行為に、夫が精神的苦痛を被るのは当然と言えましょう。【質問2】訴状を送る時に全ての証拠を出さず尋問の際に弾劾証拠としてラブホテルの証拠を出した方がよろしいのでしょうか?【回答2】尋問の時までとっておくのは、弾劾証拠で、相手が尋問の際に嘘の供述、証言をしたときに、それが嘘だという証拠に用いる場合です。貴殿の案件の場合は、不貞の主張をする際に、または、相手からの嘘の主張に反論する際に、どうしてもラブホテルに入っているという主張をせざるを得ないと思います。そうであれば、その主張や反論の際に、証拠として提出すべきだと思います。【質問3】私から、離婚して欲しいと話し不貞相手の主張として会っていても夫婦関係は破綻していたと主張されたら敗訴になる確率が高いのでしょうか?【回答3】貴殿の方から離婚の申し入れをしているとなると、夫婦関係は破綻していると認定されてしまうリスクはあると言わざるを得ません。修復が不可能なほどの関係であったから離婚の申出をしたのか、それとも、ちょっとした口論の中でついその場の感情で離婚と口走ってしまったのかでは、だいぶ事情が異なります。離婚の申し入れをした際の夫婦関係の実態や離婚の申し入れに至った経緯などによって、裁判所の判断は分かれるように思います。以上、ご参考まで。
調停離婚
婚姻費用離婚調停における私物返却と借金問題について
【相談の背景】いつもお世話になっております。こちらから申し立てた婚姻費用・離婚調停の第一回を終えました。離婚したい原因としては、・相手が数百万の借金を隠して結婚した・ギャンブルや浪費による借金・お金が回らず、私の私物を無断売却・(一部、私の家族のもの)・児童手当の使い込み・債務整理の際、連絡先に私の番号を無断使用など、信用ができなくなり、離婚を決意しました。第一回を終え、1️⃣私物の無断売却の内容確認をした際、その時は金銭的に必死で、いつどこで何を売ったか何も覚えていないと言われ、(調停ではこれ以上は深掘りできないと言われました。)2️⃣家に置いてある私の荷物を返却して欲しいに対しては、「そちらの要望ばかりで気に食わないから住所も教えないし(仕事で引っ越した)送らない」と言われ、3️⃣借金については、隠していたのは悪いが、迷惑はかけていない、悪いことをしていない、なんで一方的に離婚を告げてくるのかわからない4️⃣出産里帰りで帰り、そちら(私)の都合なのに(相手の異動待ちであり、その後借金が発覚し別居)何故婚姻費用を払わないといけないのかなど。次回調停で、相手方がこちらに対しての質問として3️⃣4️⃣、そして現在働いてない理由(保育料や子が0歳である)、離婚した後は経済的にどう考えてるのか?などを質問します。と言われました。【質問1】1️⃣2️⃣ に関しては、諦めるしかないのでしょうか。【質問2】4️⃣に関して、どのような形であっても、支払い義務は生じますか?毅然と対応して問題はないですか?【質問3】借金の内容については、一部ギャンブルとハイブランドの浪費、その借金の自転車操業で膨らんだ借金だといわれました。婚姻費用の調停、養育費で、この借金を原因として減額、考慮されることはありますか?【質問4】お金の面では悪いと思っているが反省して返済計画をたてているし、離婚を申し出される意味がわからないと言われました。上記の理由は離婚理由になり得ると思いますが、どのように伝えていくべきでしょうか。。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1についての回答】1️⃣ですが、相手が「何も覚えていない」と言っている以上は、これ以上追及しても致し方ないでしょう。それよりも、「何も覚えていない」こと自体が、如何にお金にだらしがなく、夫婦としての協力義務、扶助義務を果たそうという気持ちが全く無いことの表れと言って良いでしょう。「その他婚姻を継続し難い重大な事由」認定に当たっての一つの要素になるかと存じます。2️⃣については、今すぐには無理でも、裁判所からの説得や貴殿側からの何某かの譲歩等によって、最終的には解決できる可能性は相当あるかと思います。焦らずに相手の様子を見ながら、交渉を続けていただければと思います。また、相手の「貴殿の私物を返さない」という態度についても、相手が本当に婚姻生活の継続を望んでいるなら、今は貴殿の言うことを聞いて、貴殿の機嫌を取ろうとする筈であるにもかかわらず、そうではなく、逆に貴殿に対し反発する態度を取っていることは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」認定に当たっての一つの要素になるかと存じます。【質問2についての回答】はい、相手には婚姻費用分担義務は当然生じます。毅然と対応して全く問題はありません。相手が屁理屈を言って拒否し続けるようであれば、調停を不成立にして審判手続に移行してもらい、裁判所に判断して貰えれば宜しいかと思います。【質問3についての回答】ギャンブルで借金があるから、婚姻費用や養育費が減額されるということはあり得ません。借金があって婚姻費用や養育費が支払えないのであれば、破産して免責を得ればいいのです。婚姻費用や養育費は「非免責債権」ですから、破産して免責を得ようと、支払義務は消滅しません。【質問4についての回答】ご記載の各事実を総合的に判断すれば、「婚姻生活を継続し難い重大な事由」があると評価される可能性は相当高いように思われます。今、返済計画を立てているとしても、過去の行為が治癒される訳ではありません。従前通り「相手が数百万の借金を隠して結婚した」「ギャンブルや浪費による借金」「お金が回らず、私の私物を無断売却(一部、私の家族のもの)」「児童手当の使い込み」という事実をしっかり主張し続けていくことが大切です。貴殿が離婚できることを祈念しております。ご健闘をお祈り申し上げます。
面会交流
面会交流調停時の裁判官同席での読み上げは効力をもつのか
【相談の背景】面会交流調停において、裁判官が同席し、面会交流の取り決め(文面を読み上げ)がされました。その後、相手方から交流月の変更(9月第三週土曜日→7月第三週土曜日)をラインにてお願いされたため、それにラインで了承しました。【質問1】あと2週間ほどで9月の第三週土曜日を迎えます。了承しなければ、その日に面会が実施できたのでしょうか?
回答
ベストアンサー
> 裁判官が同席して決定した面会交流条件を読み上げることを専門用語で何と言うのでしょうか?別に専門用語という訳ではありませんが、「面会交流調停条項の確認のための読み合わせ」といったところかと思います。
婚姻費用
婚姻費用の最終月の日割り計算における債権目録の記載方法は?
【相談の背景】婚姻費用ですが、給料差押える場合、最後同居したので、最終月は日割り計算で日割り分もらえるとききましたが、令和7年3月20日から同居したなら、債権目録は、どのように記載したらいいですか?書式にはいつからいつまで月10万みたいな当てはめる書式になっています。【質問1】婚姻費用最終月は、日割り計算だと債権目録は、どのように記載したらいいですか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】婚姻費用最終月は、日割り計算だと債権目録は、どのように記載したらいいですか?【回答1】「金〇〇万〇〇〇〇円ただし,令和7年〇月1日から令和7年3月19日(別居解消日の前日)まで1か月金10万円の割合による婚姻費用の未払分(支払期毎月末日)。なお、令和7年3月分は日割り計算による。」との記載になるかと思料します。この点「令和7年3月19日(別居解消日の前日)」ではなく、「令和7年3月20日(別居解消日)」としても良いと思います。上記の「婚姻費用の終期」については、考え方が2通りあるかと思いますので、貴殿に有利な記載をして構わないです。なお、裁判所は、個々の裁判所独自の記載方法がありますが、その記載方法と少々異なっていたからといってそれが無効になる訳ではなく、裁判所の指示に従って訂正すれば足ります。更に言えば、事前に裁判所に連絡して、このような場合はどのように記載すれば良いのですか、と聞けば裁判所は教えてくれます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
養育費
養育費の算定について教えてください
【相談の背景】再婚し養子縁組をしました。そのため前妻に養育費減額調停を申し立てています。源泉徴収票は前回の期日で提出しています。今回相手方より「世帯手当」が会社から支給されていれば、年収に組み込みたいと伺いました。会社から支給される世帯手当は、私が扶養する妻と子のための手当であり、大きな額ではありません。【質問1】この世帯手当は組み込む(考慮)すべきなのでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。相手の要求は、源泉徴収票に記載されている「支払総額」の「外枠(支払総額には含まれていない支給)」として、「非課税」の「世帯手当」があるはずだから、これも「収入」に計上すべきだということだと思います。仮に、支払総額には含まれてない世帯手当があるのであれば、残念ながら、これも支払総額以外の収入として考慮せざるを得ないでしょう。しかし、世帯手当がいわゆる家族手当、扶養手当と同様に、課税の対象となる性質の金員であれば、源泉徴収票の支払総額に含まれている筈です。この場合は、支払総額に含まれているので、これとは別に考慮せよと言う主張は成り立たないことになります。貴殿においては、会社の経理担当者に、世帯手当が通勤手当(交通費)や出張費と同様に非課税枠として支給されていて源泉徴収票の支払総額には含まれていないのか、それとも、残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等と同様に源泉徴収票の支払総額に含まれているものなのか、きちんと聞いた上で、相手の主張に対応なされるべきかと思います。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
婚姻費用
婚姻費用の支払い期間について教えていただけますか?
【相談の背景】婚姻費用調停で、月10万支払えと言う審判になり決まりました。その後同居しました。未払い分の婚姻費用は、払ってもらってません。令和6年1月に別居して、令和7年3月20日に同居したら、婚姻費用は、令和7年の2月までもらえるってことですか?【質問1】婚姻費用もらえる期間教えてください
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。(1)婚姻費用分担審判は、婚姻費用分担請求「調停の申立月」分から月10万円を支払えとの内容になっているかと思います(ただし、調停申立月以降、婚姻費用の一部を受領している場合は、その金額を控除した残額になります)。家庭裁判所の実務上、調停申立月より「前」の未払分については、残念ながら、請求を認めてくれません。仮に、貴殿が婚姻費用分担請求調停の申立をしたのが令和6年5月だったとして、別居を開始したのが令和6年1月だとすると、残念ながら、令和6年1月から令和6年4月の分は貰えないということになります。(2)次に、婚姻費用分担審判には、「離婚または別居を解消(同居を開始)した日まで」といった文言があるかと思います。ですので、別居解消日(同居開始日)までは、婚姻費用を貰えます。つまり、令和7年「3月分」の「10万円」のうち、19日までの分である「61,290円」は貰えるということです。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
財産分与
離婚調停中の退職金の財産分与について教えていただけますか?
【相談の背景】結婚7年目で、離婚します。離婚調停中です。旦那は、公務員ですが、退職金は、財産分与で、どれくらいとれますか?【質問1】結婚7年目での離婚退職金は、どれくらいとれますか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】結婚7年目での離婚退職金は、どれくらいとれますか?【回答1】(1)将来発生する退職金が財産分与の対象となるか否かについては、かつては、将来の定年退職時に退職金が支払われる蓋然性(実現可能性)の高いことが不可欠であるとの見解が主流を占めておりましたが、昨今では、仮に現在退職したら支払われる退職金見込額を基準とする考え方が主流となっており、将来の定年退職時に云々という議論はあまりされなくなりました。とは言え、会社が倒産の危機に瀕しているというような場合は、現時点においても早期退職金が支払われる可能性が低いため、そのような場合は、退職金は財産分与の対象とはならないものの、上記のような特段の事情がない限り、仮に今退職したら支払われるであろう退職金見込額が財産分与の対象となると言って良いでしょう。貴殿の夫は「公務員」ですので、今退職したら、退職金が支払われることが確実でしょうから、財産分与の対象となると言って良いと思います。(2)財産分与額の具体的な計算式は次の通りとなります。今仮に退職したら貰える退職金見込額(A円)×婚姻時から現時点(既に別居中であれば別居開始時)までの期間(B)/入社時から現時点(既に別居中であれば別居開始時)までの期間(C)÷2例えば、A円が2000万円で、Bが84か月、Cが168か月であれば、2000万円×(84/168)÷2=500万円となります。(3)以上から、夫に対しては、勤務先から「今仮に退職したら貰える退職金見込額証明書」を発行してもらうよう、「退職金規定(退職金の計算方法が記載されている書面)」や「退職金の計算をするに当たって必要な書類(例えば、現在の基本給を基準に算出されるのであれば、給与明細書)」を提出するよう要求して下さい。そうすれば、「今仮に退職したら貰える退職金額」が明らかになりますので、あとは、前述した計算式にあてはめれば、貴殿が取得できる退職金の財産分与額が判明することになります。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
離婚・男女問題
弁護士の対応に困った場合の相談について
【相談の背景】不倫した妻について、調停を前提として代理人を弁護士に依頼したところ、あまり交渉もうまく行かず、弁護士と音信不通の状態になってしまいました。【質問1】このような場合どこに相談したら良いのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。音信不通とは、貴殿が連絡を取っても、一向に電話が通じない、あるいはメールの返信が全く途絶えてしまったということでしょうか。そうであれば、それはかなり異常な状態だと思います。その弁護士が所属する弁護士会の市民窓口へのご相談をお勧めいたします。また、音信不通になった経緯(貴殿が電話した回数の日記やメールの履歴)は記録として残し、データは保存しておいて下さい。その先は、懲戒手続等もありますが、そこまでおやりになるかどうかは、貴殿のお気持ちや労力を考慮してお決めになられるべきです。また、今の弁護士との信頼回復が困難であれば(当然ですが、音信不通が続けば信頼関係が回復することはあり得ないでしょう)、他の弁護士への委任も検討されて然るべきでしょう。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
養育費
養育費減額の起点について
【相談の背景】私はバツ1です。子連れ別居した妻と婚姻し養子縁組をしました。婚姻、養子縁組は9月になりますが、実際に同居生活を開始したのは2月になります。また、私の前妻に養育費減額調停を行ったのは3月になります。家計簿をつけており、9月から生活費が増えたことを客観的に示すことはできます。【質問1】現在までの調停の中で養育費の減額が認められそうですが、養育費減額の起点は2月にはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【相談の背景】私はバツ1です。子連れ別居した妻と婚姻し養子縁組をしました。婚姻、養子縁組は9月になりますが、実際に同居生活を開始したのは2月になります。また、私の前妻に養育費減額調停を行ったのは3月になります。家計簿をつけており、9月から生活費が増えたことを客観的に示すことはできます。【質問1】現在までの調停の中で養育費の減額が認められそうですが、養育費減額の起点は2月にはならないのでしょうか?【回答1】お気持ちは分かりますが、残念ながら、家庭裁判所の実務においては、減額の起点は「調停申立月(それより前に弁護士が内容証明郵便で減額する旨の意思表示を明確にしていたことが立証できる場合は当該時点に遡って認められる場合もあり)」となります。貴殿の方で「減額請求が可能であったにもかかわらずこれをしなかった」、つまり「権利行使ができたにもかかわらずこれをしなかった」という事情があるので、遡及効は厳しいと申し上げざるを得ません。これが、例えば、元妻が再婚して再婚相手と子が養子縁組をしたにもかかわらず、この事実を貴殿に知らせなかったがために、貴殿から養育費減額請求をすることできなかったというような場合であれば、養育費の減額の起算点を「妻の再婚相手と子の養子縁組時」とする遡及効を認めてくれる場合が多いでしょうが、貴殿の事案は上記の事案とは異なります。残念ですが、調停を申し立てた3月以前に、明確な養育費減額請求をしたことを立証できない限りは、調停申立月である3月が減額の起点と認定されてしまうものと思われます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
離婚・男女問題
離婚後同居の生活費について
【相談の背景】妻から離婚したいと言われております。妻の要求は離婚後も同居、子供がある程度大きくなるまで住むという要求です。離婚しても離婚後同居する際に生活費を折半するつもりです。折半できる生活費の内容を教えてほしいです。光熱費の他に。いま悩んでいるのは離婚後同居する際の住宅ローンの折半が可能なのかです。自宅の契約者は私だけの名義になります。よろしくお願いします。【質問1】月々住宅ローン支払い9万なので月々4.5万の請求を離婚後同居期間に可能なのか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】月々住宅ローン支払い9万なので月々4.5万の請求を離婚後同居期間に可能なのか。【回答1】(1)「子供がある程度大きくなるまで」となると「終期」は「不確定」ですが、例えば、1年間の「一時使用賃貸借契約書」を締結し(一般の「賃貸借契約書」ですと、更新拒絶や解約申し入れに正当事由が必要になってきてしまいますので、あくまで「1年間の一時使用・更新不可」という一時使用賃貸借契約にすべきです。)、そして、1年経ったら、また、新たに「1年間の一時使用賃貸借契約」を締結し、子供がある程度大きくなってくる頃には、3か月、さらには1か月の一時使用賃貸借契約を締結するなど、期間を次第に短縮していくというような工夫をして、その「一時使用賃貸借契約」の「月額賃料」を「生活費や住宅ローンの半額に相当する金額」とする方法が宜しいのではないかと思います。(2)「生活費」ですが、「食費・衣服費・携帯電話使用料」など、貴殿名義で契約しているライフライン以外の支出は、別会計(それぞれが出し合う)にすべきでしょう。「貴殿名義で契約しているライフライン(電気・ガス・水道光熱費)」は、その半額を賃料の一部として設定していくことになりますが、賃料が毎月異なるというのも少々面倒ですから、大凡の金額を毎月「同額」に設定した方が宜しいでしょう。(3)以上に記載したとおり、住宅ローン等の半額を請求するということではなく、「ライフラインや住宅ローンの半額に該る金額を一時使用賃貸借契約に基づく賃料として支払って貰う」という方法が宜しいかと存じます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
親権
旦那の陳述書の虚偽を調査官面接で立証すべきでしょうか?
【相談の背景】離婚調停で、親権争ってます。旦那が、調査官に出す書類で、陳述書でうそばかりかかれています。調査官の面接で、旦那がうそを書いていることを立証した方がいいでしょうか?例えば毎日夕食を自分がつくり寝かしつけまでしたなど。毎日仕事が忙しくて、帰りも遅く、平日の育児は全くしてない。当日のLINEのやり取りで、立証できる。【質問1】旦那が陳述書で嘘をつかれていたら調査官との面接で立証した方がいいでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】旦那が陳述書で嘘をつかれていたら調査官との面接で立証した方がいいでしょうか?【回答1】(1)まず、主張書面や陳述書で「毎日夕食を貴殿がつくり寝かしつけていた。旦那は毎日仕事が忙しくて、帰りも遅く、平日の育児は全くしてない。」というようなことをしっかり主張・反論していく(書面を提出する)ことが必要です。(2)そして、上記主張を裏付ける証拠として「当日のLINEのやり取り」などを資料として提出して下さい。(3)上記(1)・(2)を行い、調査官や裁判官や調停委員が、貴殿側の主張立証をしっかり把握した段階で、調査官面接に臨んで下さい。ご健闘をお祈り申し上げます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
離婚慰謝料
離婚訴訟における反訴状の記載方法について
【相談の背景】離婚訴訟をしており被告です。離婚と親権が本訴にて認容された場合に備え、現在、慰謝料の請求を考え予備的反訴の訴状を作成しております。そこで請求の趣旨の部分の記載で悩んでおります。今、作成している内容は「本訴において、離婚請求が認容され、かつ親権者が本訴原告と定める判断がされる場合に限り、◯◯万円の慰謝料を払え。及びこれに対する判決確定の日の翌日から3%の遅延損害金を払え。」との流れです。ここで悩んでいるのは①前段の「親権者が本訴原告と定める判断がされる場合」との記載は不要でしょうか。予備的反訴なので、離婚請求が認容されとだけで良いのかと考えました。②また後段に「判決確定の日」と書きましたが、「本予備的反訴状送達日」とどちらが正しいのか③ここには記載しませんでしたが、請求の趣旨の最後に書いてあるのをよく見かける、「仮執行宣言を求める」との記載は今回のケースでは不要でしょうか【質問1】どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。①前段の「親権者が本訴原告と定める判断がされる場合」との記載は不要でしょうか。予備的反訴なので、離婚請求が認容されとだけで良いのかと考えました。↓はい、不要です。「本訴原告(反訴被告)の離婚請求が認容されることを条件として」だけで必要十二分です。離婚が認容されることを条件とする予備的反訴であり、親権の指定は条件とはなりません。②また後段に「判決確定の日」と書きましたが、「本予備的反訴状送達日」とどちらが正しいのか↓「本判決確定の日から支払済みまで・・・」となります。「本予備的反訴状送達日」あるいは「その翌日」も、当然、日にちとしては「明確」です(裁判所が明確に把握している事実です。)ので、日にちが「不明確」だからという理由は当てはまりません。そうではなく、「離婚慰謝料(離婚に伴う慰謝料)」は、離婚認容判決が確定し、離婚が成立することによって初めて評価され、離婚の成立により発生するもので、不貞行為に基づく慰謝料とか、婚姻継続中でも請求できるというような慰謝料とは性質が異なるということが理由となります。上記で述べた点は、最高裁判所令和2年(受)第1765号離婚等請求本訴、同反訴事件令和4年1月28日第二小法廷判決によって明確となっております。なお、上記最高裁判決が出る前は、裁判実務では「判決確定日の翌日」を遅延損害金の起算日としていましたが、上記最高裁判決後は、裁判実務においては、一律「判決確定日」を遅延損害金の起算日としております。③ここには記載しませんでしたが、請求の趣旨の最後に書いてあるのをよく見かける、「仮執行宣言を求める」との記載は今回のケースでは不要でしょうか↓仮執行宣言とは、判決が確定する「前」にも「仮」に執行することを求めるものです。前述したとおり、「離婚慰謝料」は、「離婚認容判決が確定した日(離婚が成立した日)」に初めて発生する性質のものです(令和4年の前記最高裁判決によって明確となりました)。したがって、「確定前」には請求権が発生していないこととなるため、強制執行もできませんから、仮に仮執行宣言を求めても、裁判では認めてくれません。ですので、「不要」です。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
自己破産
夫の自己破産手続きは同時廃止になるのか、管財人費用が必要な理由は何ですか?
【相談の背景】昨年の10月に自宅が競売となりました。自宅は夫婦の連帯債務でした。競売と同時に夫婦ともに代位弁済に対しての裁判が起こされ、その結果、夫婦ともに今年の3月から給与が差押えられました。私の給与差押え額がかなり多く、ボーナス時には88万円の差押えとなることから、予定では夫婦ともに自己破産をする予定でしたが、私だけ先に自己破産手続きすることとなりました。その結果、6月3日に自己破産手続き決定がおり、給与差押えはなくなりました。その後、7月8日に競売が終了し、買取も決定し自宅は受け渡しとなりました。夫は積み立て終了が9月末日となり、これから自己破産手続きがはじまります。【質問1】このような場合は、夫の自己破産手続きは同時廃止とならないのでしょうか?今、お願いしている弁護士の先生からは住宅があるため、夫も管財人費用が必要といわれました。
回答
ベストアンサー
裁判所によって、同時廃止と管財事件の振分基準が異なります。よって、管財事件になるかどうかについては、貴殿が申し立てた裁判所の取り扱い如何となります。ただし、「住宅があるから」という弁護士の方のお言葉ですが、競売によって住宅の所有権を失った訳ですので、このお言葉については、もう一度、しっかり弁護士の方にお確かめになられた方が宜しいかと存じます。なお、あくまで、仮にのお話しとなりますが、仮に、申立裁判所が水戸地方裁判所(支部を含む。)であったとすると、水戸地方裁判所のHPの記載によれば、同廃・管財振り分けの運用は次のとおりとなっているようですので、ご参考までに記載しておきます。1 原則として,次のような場合は管財事件とする。⑴ 33万円以上の現金がある場合⑵ 次のアからスまでの資産で20万円以上のものがある場合現金以外の個別財産は,以下の財産の項目ごとに積算し,項目ごとの合計額が20万円以上か否かによって判断する。ただし,個別財産が積み重なって多額になった場合は,管財事件とする。ア 預貯金イ 積立金等(社内積立,財形貯蓄,事業保証金等)ウ 保険の解約返戻金(生命保険等)・・・保険会社から契約者貸付けを受けている場合には貸付残高を控除する。エ 有価証券(手形,小切手,株券,転換社債)・ゴルフ会員権等オ 貸付金・売掛金等・・・回収可能性を考慮可カ 自動車・バイク等キ 事業設備,在庫,什器備品等ク その他の動産(貴金属,美術品等の高価品)ケ 不動産・・・ただし,いわゆるオーバーローン不動産については後記2のとおりコ 相続財産(遺産分割未了のものを含む)サ 未払報酬・賃金(給料,賞与など)・・・未払給料等は4分の1の額シ 退職金請求権・・・支給見込額の8分の1(ただし,既に退職した場合又は近く退職予定の場合は支給見込額の4分の1)ス その他破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産(過払金,否認権行使の対象となる財産など)なお、回答には、文字制限がありますので、続きは、別項にて記載します。
借金
息子が借金の返済をしていない
【相談の背景】成人の息子の事です先日、家のお金を持って出ていきました20万円です、それ以外に100万以上も貸しています。そのあと連絡がつきません3日たちますが一向に連絡がつきません帰ってきても、追い出すつもりですその間に金融関係からの最終催告書や催促が来ます。息子の知り合いや友人も払って欲しいと来ました。私たち両親は、もう助ける事はしません。しかしながら内容証明書や裁判所から、もし通知がきても、連絡がつかないし、恐らく知っても、どうするのかわからないので、無視をすると思います【質問1】金融関係の支払いをしないで貸金返還請求訴訟をされて、本人が現実から逃げていたらどうなりますか?息子は、定職についていないので差押えなど出来ないと思うのですが、逮捕れますか?【質問2】もし逮捕されるとしたらどう言った罪が考えられますか?もし逮捕される罪があるなら連絡ついたら自首を薦めたいおもいです何か良いアドバイスがあれば宜しくお願いします
回答
ベストアンサー
ご心痛、お察し申し上げます。ご質問にお答え致します。【質問1】金融関係の支払いをしないで貸金返還請求訴訟をされて、本人が現実から逃げていたらどうなりますか?息子は、定職についていないので差押えなど出来ないと思うのですが、逮捕れますか?【回答1】給料の差押ができない場合は、債権者としても、預金口座が分かっているとかその他息子さんの何か財産が分かっているとか、そのような特別な場合でない限り、強制執行はできません。逮捕については、友人や知人からお金を騙し(だまし)取ったというような場合は、詐欺罪で逮捕される可能性がないとは言えませんが、初めから返す意思がないのに借りたという詐欺の立証は大変難しいので、詐欺罪で捕まるというのは限定される(例えば、友人や知人に、〇月〇日に何処何処から大金が入ることは確実なので、〇月〇日になったら、必ず返すという明らかな嘘を付いて、300万円を借りたというような場合)とも思います。なお、消費者金融会社やクレジット会社に対する借入は、上記の様なことは全く考えられないので、犯罪は成立しないことから、逮捕されることはないと言って良いでしょう。【質問2】もし逮捕されるとしたらどう言った罪が考えられますか?もし逮捕される罪があるなら連絡ついたら自首を薦めたいおもいです何か良いアドバイスがあれば宜しくお願いします【回答2】前述したとおり、友人や知人からお金を騙し取ったというような「極めて特別な場合」は詐欺罪での逮捕が考えられますが、それ以外(消費者金融会社やクレジット会社からの借入に関して)は、逮捕の可能性は0%と言って良いでしょう。ですので、息子さんが帰ってきたときは、自首を勧めるというより、きちんと債務整理(例えば自己破産とか任意整理とか)をするべく、弁護士に相談することを勧めるというアドバイスをされるべきかと思います。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
調停離婚
離婚調停の申立書に誤りがある場合の法的有効性について教えていただけますか?
【相談の背景】離婚調停を申立られており、申立書写しの内容を精査した所、申立人の名前に誤りがありました。これは法的に有効な申立なのでしょうか?【質問1】これにより再度の申立になると長期化する事が懸念されるためこのまま進めてほしいのですがどのように扱われるのが一般的でしょう。
回答
ベストアンサー
先程の回答ですが、仮に、貴殿が弁護士を立てずに、お一人で調停をやられているのであれば、貴殿ご自身が裁判所に連絡して、「申立書には、申立人の氏名の誤記があるので、申立人に対し、訂正申立書を提出するよう裁判所から補正命令を出していただきたい」と言って下さい。そして、相手(申立人)が訂正申立書を提出すれば、手続はそのまま進行していき、再度の申立が必要という事態にはなりませんので、ご安心ください。
財産分与
離婚時の財産分与におけるローン名義の影響とは何ですか?
【相談の背景】離婚時の財産分与で戸建てのローン名義によるという弁護士の回答がありました。【質問1】財産分与は1/2との認識ですが、どういう事ですか?
回答
ベストアンサー
補足します。不動産の市場価格は、売却して解決する場合は、売却価格が基準になるので問題とはなりませんが、一方が取得して他方に代償金を支払って解決する場合は、その代償金の額を幾らとするかによって争いが生じる場合が結構あります。一番公平で公正な解決方法としては、双方(夫と妻)が大手の不動産会社に査定してもらって、査定書を入手し、この査定書を同時に(どちらかが先にということではなく、同時に)提示し合うことをお勧め致します。そして、査定額の中間値をもって不動産の市場価格と推定するという合意形成ができれば、一番公平で公正な解決になるかと存じます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
財産分与
別居時の財産分与について
【相談の背景】離婚を前提に別居したいと思っています。財産分与の基準日は別居時とのことで、通帳の写しの提出を求められる場合もあると教えていただきました。【質問1】別居時というのは、家を出て行った日ということでいいのでしょうか。【質問2】別居の準備費用や弁護士費用がかかると思うのですが、家を出て行く前に使った分に関しては、財産分与の対象にはなりませんか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】別居時というのは、家を出て行った日ということでいいのでしょうか。【回答1】はい、別居と同居を繰り返しているというような特別な事案でなければ、正に「家を出て行った日」が「別居時」となります。そして、「財産分与対象財産確定の基準日」は原則として「別居日」となります。なぜなら、別居を開始した時点で、夫婦が経済的に協力してお互いの財産を形成し合うという関係が消滅するからです。【質問2】別居の準備費用や弁護士費用がかかると思うのですが、家を出て行く前に使った分に関しては、財産分与の対象にはなりませんか?【回答2】「別居時に存在した財産」が財産分与の対象になるわけですから、原則として、別居「前」の使途が問題になることはありません。ですので、口座の「別居時の残高証明書」を提出すれば足ります。「別居時の残高」が財産分与の対象となるので、それが分かれば済む話だからです。貴殿は、「通帳の写しの提出を求められる」と書かれていますが、それは、相手や裁判所がときに考えればよいことであって、貴殿の方から積極的に通帳の写しを提出することにより、別居「前」の払い戻しについて、相手から追及されるリスクは回避すべきです。「別居直前の払い戻し」が問題となるのは、預金の現金化による「財産隠し」が行われているのではないかという疑いを持たれる場合です。そういった要求がなされたときは、別居前3か月分とか別居前6か月分の取引明細書(銀行が発行してくれます)を提出していかざるを得ないでしょう(通帳の写しだと別居前〇か月間という区切りをつけるのが難しいので取引明細書の方が良いでしょう)。そして、そのとき、払い戻したお金は「別居の準備費用」や「弁護士費用」に使ったことを「立証」すればよいのです。つまり、転居費用とか家財購入費や弁護士からの「領収書」をとっておけば良いということです。上記の「領収書」を出せば、「預金の現金化による財産隠し」という疑いを晴らすことができることになります。そうすれば、何の心配も要りません。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
離婚・男女問題
妻の陳述書に対する反論は必要でしょうか?
【相談の背景】妻に子供(長男7歳、次男5歳)を連れさられ、現在、「子の監護者の指定審判申立書」「子の引渡し審判申立書」「審判前の保全処分申立書」を提出しています。担当弁護士を付けています。先日妻側の弁護士が申立に対する答弁書を裁判所に提出しました。それを見ると、答弁書の証拠書類として、相手方が書いた「陳述書」付いており、内容は相手方の主張全般でかなりのボリュームでありました。その「陳述書」には、私が言ってもやってもいない、子供たち対する言動をまとめた書類や、妻が妻の友達に送ったLINEの画面で、過去の私の行動や言動をかなり大げさに(嘘も含む)書かれた書類などが100ページ以上ありました。私がいかに子どもにとって悪であり、監護者として不適格である旨を嘘を含めて書かれていました。担当弁護士に嘘の内容について、反論したい旨を伝えたところ、「答弁書に書かれていたことに対して反論し、陳述書に書かれていたことには反論しなくてもよい」とのことでした。私としては、妻が書いた陳述書にはかなり嘘があるため、こちらに対して反論しないと、私が悪という印象がかなり強くなってしまうため、答弁書よりも妻が書いた「陳述書」に対して重点的に反論したいと考えています。【質問1】担当弁護士が言うように、妻が書いた陳述書について、反論しなくてもよいのでしょうか。【質問2】反論しないと妻の主張が認められてしまうのではないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 相手方の「陳述書」は、答弁書の証拠書類として「乙1の1号証」となっていました。これは、答弁書の一部という扱いなのでしょうか。⇒ いいえ、答弁書の一部ではありません。答弁書は、主張書面であり、陳述書は、証拠(乙1の1)となります。主張している事実を立証する書面です。証拠は、立証書類ですので、主張書面(答弁書)の一部とはなりません。> 答弁書という扱いならば、これに対する反論は、担当弁護士が作成する主張書面で行い、答弁書とは別という扱いならば、私が作成した「陳述書」で行うのでしょうか。⇒ 乙1の1に対しては(反論は)、貴殿側の「証拠書類」として、貴殿の陳述書を「甲〇号証」として作成し、提出(反論)していくことになります。また、貴殿において、申立書では主張し切れていない主張があるようであれば、甲〇号証の貴殿の陳述書とともに、申立書を補充する書面として、主張書面(これは、貴殿の弁護士が作成する書面)も改めて作成していく必要があるものと思料致します。いずれに致しましても、貴殿の弁護士としっかりお話しをなされることが必要かと存じます。宜しくお願い致します。
養育費
別れた妻への送金について
【相談の背景】この度再婚をしましたが、彼に子供がいる事がわかりました。相手が妊娠をしたが結婚をする気も同居もする気もないと伝えたそうですが、双方の親御さん含め話し合った結果、同居をしなくてもいいが籍は入れてほしいとの事でいれたそうです。ですが当初から別居で婚姻生活というものはなかったとのことです。そして2年ほど前に相手が籍を抜いてくれたそうです。彼は養育費ではなく女性と子供が住む家賃代10万円をこの10年ほど支払っているそうです。何の証書等も作成していなくいつまで支払うのかも不明です。【質問1】法律的この10万円は支払う義務はあるのでしょうか?そして、私にも子供が3人おり連れ子再婚です。この物価高の中10万円の出費はかなり家計を圧迫してます。弁護士さんをいれ相手側と話すことは可能でしょうか
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】法律的この10万円は支払う義務はあるのでしょうか?そして、私にも子供が3人おり連れ子再婚です。この物価高の中10万円の出費はかなり家計を圧迫してます。弁護士さんをいれ相手側と話すことは可能でしょうか【回答1】まず、10万円の法的性質が問題となりますね。単なる「経済的援助」なのか「養育費(養育費代わり)」なのか、はたまた「相手に離婚に応じさせるための解決金」だったのか、具体的にどのような話し合いに基づいて10万円を支払うことになったのかですね。「解決金と養育費を合わせて経済的に援助するお金は毎月10万円」というようなニュアンスの話し合いがなされた可能性もあるかと思います。それと、大事な点は、「10万円を何時まで支払うのか」という点で合意があったのかどうかですね。例えば、子供が成人するまでとか、大学を卒業するまでとか。事情次第で、相手への対策、折衝方針は違ってくるかと思います。仮に、養育費的色彩が強い(養育費代わり的要素が強い)のであれば、貴殿との婚姻、そして、さらには、貴殿のお子さんと養子縁組をしたのであれば、養育費減額事由が発生していますので、養育費の減額が可能で、この場合は、養育費減額調停申立をなされるべきでしょう。また、解決金的要素が強い場合は、何時まで支払うという取り決めが仮にあったとしても、貴殿との生活で支払が苦しくなった、今まで既に〇〇・・・円を支払ってきたというような点を強調して、信義則や権利濫用の法理で交渉できる余地はあるかもしれません。いずれにしても、貴殿のみならず、貴殿とご結婚された方(今の御主人)の弁護士へのご相談をご検討なさった方が宜しいように思います。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
別居
別居時の嫌がらせ行為について
【相談の背景】離婚を前提に別居したいと思っています。別居することで、嫌がらせ行為をされたり、周囲に家庭内の事情を漏らされたりすることが心配です。【質問1】事前に弁護士の方を通して、注意喚起していただくことは可能ですか?【質問2】他に嫌がらせ行為を防ぐための方法はありますか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】事前に弁護士の方を通して、注意喚起していただくことは可能ですか?【回答1】弁護士が別居「前」に「何月何日に別居しますが、別居後は・・・・」という注意喚起をしておくということは通常はありません。そのようなことをすれば、逆に、「同居中」に貴殿が嫌がらせを受ける可能性もありますし、まずは、貴殿が「別居」をされるべきです。そして、別居により、相手との接触をシャットアウトした「直後」に、弁護士から受任通知を送って貰うのがベストですね。弁護士に予め相談し、かつ委任をしておき、別居日をXデーと定め、その日に別居を実行し、弁護士にそれを報告して、弁護士から受任通知を送って貰うという方法をお取りになられたら如何でしょうか。【質問2】他に嫌がらせ行為を防ぐための方法はありますか?【回答2】【回答1】にて記載したとおりのスケジュールで、弁護士が受任通知書に「当職が一切の窓口となる」「本人への直接連絡(接触)をやめよ」「第三者に対し正当な理由なき事情の開示はするな」「本人に直接連絡をしたとき、あるいは第三者に対し正当な理由なく事情を開示したときは、場合によっては、強要罪、名誉毀損罪等に該る場合もあり得るし、慰謝料請求が発生することもある」等々の「警告」をしていくことになる訳です。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
離婚原因
離婚訴訟のWEB会議システムについて
【相談の背景】離婚訴訟をしている被告です。相手方には代理人がついております。次回で4回目の期日になります。ご質問は以前、WEB会議システムについて調べたところ本人訴訟の方が申し出をしても、裁判官が認めない、もしくは相手方代理人が認めないケースが多いとネット上で見ました。実際の実務の現場だと、本人訴訟のケースでWEB会議が認められることは、ほぼ無いと考えられますか。また本人訴訟が認めづらいのは、どういった理由が考えられるでしょうか。【質問1】よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 実際の実務の現場だと、本人訴訟のケースでWEB会議が認められることは、ほぼ無いと考えられますか。また本人訴訟が認めづらいのは、どういった理由が考えられるでしょうか。そうですね。残念ながら、本人訴訟では自宅からの参加のWeb会議を認めていないのが現実です(認めた場合もあるのもしれませんが、私自身は経験しておりませんし、聞いたこともありません)。弁護士の場合でも、Web参加の弁護士が誰であるかを事前に登録する必要があり、Web会議開催に当たっては、裁判官から必ず「今、参加しているのは〇〇代理人だけですね」と念を押されます。それだけ「秘匿性」「情報漏洩防止」の徹底が図れているということです。そして、弁護士であれば、仮に第三者にも閲覧できる状態にさせる、あるいは録画等をする等の違反行為をしたら、弁護士をやめなくてはならない事態に追い込まれますが、本人の場合は、そのようなことはないので、裁判所としては、違反をされた場合のリスクを考えているわけです。とはいえ、本人訴訟であっても、遠方や身体的理由から、本人の最寄りの裁判所からのウェブ会議や電話会議での参加は認められますし、自宅からでも電話会議であれば認められるのが一般的かと思います。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
借金
東京簡易裁判所からの訴状について
【相談の背景】東京簡易裁判所から訴状が届きました。原告は〇〇債権回収株式会社です。金額は約7万程度です。2020~2021年くらいに借用しました。今までアルバイト故に金銭的余裕がなく、督促を放置していました。今年から働き始めましたが、すっかり存在を忘れていたため放置。昨日訴状が届きました。身から出た錆なので返済の意思はありますが、一括では払えません。また、呼び出しがありましたが出張で遠方にいるため出頭が難しい上にできれば出頭せず終わらせたいです。質問が多く、申し訳ありませんが今後の流れについても教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【質問1】回収会社に直接電話をして「分割にて返済させてください」と連絡し、「いつからいいくら支払うこと」を約束した上で、答弁書にその趣旨を記載し提出すればいいのでしょうか?【質問2】分割返済について記載した答弁書を提出した際は、「裁判所に出頭しなくても良い」と聞いたのですが出頭いなくてもいいのでしょうか。【質問3】分割での支払いになったとしても訴訟の取り下げにはならないと思いますが、今後会社や友人・家族などにバレる可能性はありますか?【質問4】分割での支払いに応じていただいた場合の今後の流れについても教えてください。
回答
ベストアンサー
債権回収会社からの訴状には「期限の利益喪失日」が書かれていると思いますが、貴殿に「訴状が送達された日」が上記の「期限の利益喪失日」から5年経過しているかどうかをチェックしてください。5年経過していれば「消滅時効が完成」している可能性が極めて高いです。その場合は消滅時効援用の意思表示をすることが必要不可欠となります。以下は消滅時効が完成していない場合について回答致します。【質問1】回収会社に直接電話をして「分割にて返済させてください」と連絡し、「いつからいいくら支払うこと」を約束した上で、答弁書にその趣旨を記載し提出すればいいのでしょうか?【回答1】率直に申し上げてお勧めできません。相手は「プロ」です。プロ相手の私的交渉は慎み、裁判所の手続内での話し合いをなされるべきです。答弁書にはあまり詳しいことは書かずに、遠方で大変でしょうが期日に出頭して話し合いをなさった方が宜しいかと存じます。簡裁の場合、話し合い(和解)によって解決する場合は「司法委員」という方が間に入ってくれます。その方が宜しいかと存じます。【質問2】分割返済について記載した答弁書を提出した際は、「裁判所に出頭しなくても良い」と聞いたのですが出頭いなくてもいいのでしょうか。【回答2】債権回収会社に電話をして解決できるというお考えが前提となっておりますが、前述したとおり、出頭された上で話し合いをした方が宜しいかと存じます。【質問3】分割での支払いになったとしても訴訟の取り下げにはならないと思いますが、今後会社や友人・家族などにバレる可能性はありますか?【回答3】裁判所で貴殿が約束した支払を怠れば、強制執行(給料の差押え)が行われてしまいます。その時は、会社にバレてしまいますので、約束した支払は必ず守っていくことが大切です。また、裁判所からの封書が自宅に届く事によって、家族に話さざるを得ないという事態が起きる可能性は否定できませんが、それ以外の理由で家族にバレるということはあまり想定できませんし、友人にバレるということは想定し難いです。【質問4】分割での支払いに応じていただいた場合の今後の流れについても教えてください。【回答4】とにかく裁判所の手続で解決なされるべきかと思料します。裁判所で貴殿が約束した内容の調書が作られ、それに基づく支払を行っていくことになります。
財産分与
離婚後の財産分与について
【相談の背景】離婚協議書で財産分与については決まっております。【質問1】一度財産分与でいらないと言った分(金額)をやはりほしいと主張して、認められることはありますか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。約束事(合意事項)というものは、理由なくこれを変更することはできません。「やはり欲しい」との点が「前は要らないと思ったけれど考えが変わった」という理由では、相手が納得しない限りは、残念ながら、請求することはできません。請求できる場合は次のような場合に限定されます。・ 相手の詐欺(相手が財産はこれだけだ、これしかないとウソをついたことが原因で協議書を作ったが、後でウソがわかった)・ 相手の脅迫(相手にこの協議書に署名しないと、〇〇するからな!と脅された)・ 貴殿の錯誤(相手の財産はこれだけだなら、これしか要らないと相手に話して、その内容で合意したけれど、その後、実は相手が開示していなかった財産が沢山あることが分かったので、それならば、もっと欲しいというような場合)・ 公序良俗違反(財産分与の対象となる財産が1億円あって、別に相手が多く貰えるような特別な理由がないのに、相手の「俺が稼いだ金なんだから、少しでも貰えば有難いと思えよ」という言葉のままに、相手が9800万円、貴殿が200万円という財産分与の内容に、ついサインしてしまった)上記のような特別な理由がないとなると、合意内容を変更してもらうべく、相手を説得していくしかないということになります。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
養育費
養育費の支払い義務についての確認をしたいのですが、どうなりますか?
【相談の背景】似たような質問をしてしまい申し訳ございませんが、ご回答お願いいたします。任意の離婚協議中です。私が夫、相手が妻。18歳(高校生)の子がおり、妻が監護中。大学進学予定。夫婦間で養育費の支払いをしない取り決めをしようとしています。妻は収入額は低いのですが、相当額の財産があるため、通常であれば子が生活に困ることはない状況です。【質問1】このような場合でも、仮に子が私に養育費の請求をすると、支払う義務が生じるでしょうか?【質問2】上記に何か条件がつくのであれば、それも教えてください。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。お子さんが可能な請求は、「扶養料」請求です。養育費請求は、監護親が非監護親に行うものです。お子さんが大学生になり成人になったものの「未成熟子」である間は、扶養料請求が可能な状態となりますが、未成年のときの養育費よりは、必ずしも認められるとは限らず、また、その額も低額になる可能性があります。参考になる裁判例として、東京高等裁判所平成12年12月5日決定は、「4年制大学への進学率が相当高い割合に達しており、かつ、大学における高等教育を受けたか否かが就職の類型的な差異につながっている現状においては、子が義務教育に続き高等学校、そして引き続いて4年制の大学に進学している場合、20歳(裁判時の民法は20歳で成人)に達した後も当該大学の学業を続けるため、その生活時間を優先的に勉学に充てることは必要であり、その結果、その学費・生活費に不足を生ずることがあり得るのはやむを得ないことというべきである。・・・このような不足が現実に生じた場合、当該子が、卒業すべき年齢時まで、その不足する学費・生活費をどのように調達すべきかについては、その不足する額、不足するに至った経緯、受けることができる奨学金(給与金のみならず貸与金を含む。以下に同じ。)の種類、その金額、支給(貸与)の時期、方法等、いわゆるアルバイトによる収入の有無、見込み、その金額等、奨学団体以外からその学費の貸与を受ける可能性の有無、親の資力、親の当該子の4年制大学進学に関する意向その他の当該子の学業継続に関連する諸般の事情を考慮した上で、その調達の方法ひいては親からの扶養の要否を論ずるべきものである。」と判示しました。監護親に財産があって子が生活に困ることがないという事情は貴殿にとって有利な事情になることは間違いありません。また、お子さんがアルバイト収入を得られるとか、奨学金制度の利用ができるとか、そのような事情も貴殿に有利な事情として主張できるでしょう。だからといって、扶養料の請求が一切認められなくなるかどうかは、そのときの状況次第ですから、何とも言えません。とはいえ、必ず扶養料の請求が認められるという訳でもないということです。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
調停離婚
離婚調停中の親権争いにおける共同親権制度の適用について教えていただけますか?
【相談の背景】妻との離婚調停を控えております。そこで親権に教えていただきたいことがあります。【質問1】現制度では離婚後の親権について争う場合、単独親権だと思いますが調停が長引き共同親権制度が施行された場合に調停中の案件にも適用されますか。【質問2】共同親権が骨抜きにされた制度という話も耳にしますが、現在の単独親権よりも非監護親にとっては良い事なのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】現制度では離婚後の親権について争う場合、単独親権だと思いますが調停が長引き共同親権制度が施行された場合に調停中の案件にも適用されますか。【回答1】共同親権の制度は、来年の2026年5月24日までに施行されます。半年以上先になる見込みですので、今年の申立の場合、裁判所が敢えて共同親権を前提とした進行をしていくとは考えられませんが、来年に申立がなされた場合は、共同親権か単独親権かという話し合いは持たれる可能性が高まります。また、調停が長引き、親権者についての対立がある状態で、共同親権制度が施行されれば、当然、調停の中で共同親権か単独親権かを決めていくことになり、調停で決まらない場合は、新件については調停不成立となり、訴訟で決着するほかなく、最終的には、裁判で「共同か単独か、単独の場合はどちらが親権者になるか」が判断されます。【質問2】共同親権が骨抜きにされた制度という話も耳にしますが、現在の単独親権よりも非監護親にとっては良い事なのでしょうか。【回答2】一般には面会交流がスムースに行えるようになるであろうとは言われていますが、監護親の協力が不可欠であることには変わりはありません。共同親権となると、財産管理やお子さんの進路決定は双方の合意が必要となりますので、監護親の勝手にはできない(それだけ深く関われる)というメリットがあります。ただし、一方が共同親権に強く反対する場合、裁判所がそれでも共同親権を認めるかどうかは微妙だと思います。両親の対立が激しい場合にも共同親権を認めると、何かに付けいつも争いがたえずに決まらないということであれば、お子さんが一番気の毒だと思います。裁判所がせっかく始まった制度なのだからとして、DV等がない限り、一旦は共同親権を認める判断をして、あとで問題が生じたら単独親権への切替え(親権者変更の申立)をすれば良いというようなスタンスを取っていくのかどうかは、今後の実務の問題といえます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
裁判離婚
証拠の添付の仕方について(A4用紙への納め方)
【相談の背景】離婚訴訟の被告(夫)で本人訴訟をしております。口頭弁論で書面に添付して提出する証拠について伺います。・ラインのやり取り:双方のメッセージやり取りです。スマホのスクリーンショットをエクセルに貼付して作成しようと考えております。ライン画面は縦長です。ただA4用紙1枚にスクリーンショット1枚を貼るだけでは1枚で得られる情報は少ないため、エクセルで横にショット2枚を並べて配置したうえで、紙印刷を考えております。・メール:メーラーの印刷機能から送信日や送信のFrom 、Toおよび本文など必要な情報が載るようにします。それぞれについて以下に伺います。【質問1】ライン:用紙1枚にショット2枚を横に並べてよいでしょうか?2枚が重ならないように配慮します。吹き出しなどの余計なオブジェクトも貼らずスクリーンショットを単に貼付するだけのシンプルなものです。【質問2】メール:メールは過去のやり取りを引用返信していると、文末にそれが残ります。証拠としては不要な部分なのですが、あまり気にせず、印刷時に勝手に(自動的に)改頁されるところまでの提出でよいでしょうか?【質問3】メール:証拠の本質に関係ない第三者の氏名などマスキングしたいです。紙紙印刷したものに黒ペンで塗りそれをコピーでよいでしょうか?コピーを経るので印刷品質が少し落ち、見た目悪くなるのが気になります。【質問4】続き:PDF編集ソフトなどであらかじめ黒塗りしてから紙印刷もできますが、それはそれで改竄になるのかなと思いました。(見た目的にはこちらの方が綺麗ですが)
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】ライン:用紙1枚にショット2枚を横に並べてよいでしょうか?2枚が重ならないように配慮します。吹き出しなどの余計なオブジェクトも貼らずスクリーンショットを単に貼付するだけのシンプルなものです。【回答1】はい、結構です。【質問2】メール:メールは過去のやり取りを引用返信していると、文末にそれが残ります。証拠としては不要な部分なのですが、あまり気にせず、印刷時に勝手に(自動的に)改頁されるところまでの提出でよいでしょうか?【回答2】はい、それでも構いません。ただし、複数枚に及ぶ場合、やりとりの連続性が途切れないようにすることにご留意下さい。つまり、あるページの末尾と次のページの冒頭は、多少「重なる(同じ内容の記載がある)」方が信用性を増します。【質問3】メール:証拠の本質に関係ない第三者の氏名などマスキングしたいです。紙紙印刷したものに黒ペンで塗りそれをコピーでよいでしょうか?コピーを経るので印刷品質が少し落ち、見た目悪くなるのが気になります。【回答3】マスキングはOKです。ただし、“見た目”であれば、質問4に記載されているように、PDFソフトを使って黒塗りして提出した方が優れていますね。【質問4】続き:PDF編集ソフトなどであらかじめ黒塗りしてから紙印刷もできますが、それはそれで改竄になるのかなと思いました。(見た目的にはこちらの方が綺麗ですが)【回答4】改竄にはなりません。私は、非常に多用しております。文脈からして、マスキングした部分は「第三者名」であることは明らかなので、個人情報保護の観点から、むしろ、マスキングをすべきだからです。そして、証拠説明書で「第三者名部分は個人情報保護の観点よりマスキングを施した」と簡単に記載しておけば足ります。もちろん、マスキングした部分が直ちには「第三者名」とは推測されない場合は話は別で、裁判所や相手方からマスキングをする前のものを提示せよと言われる可能性は当然あります。この場合は、例えば、法廷で、裁判所だけにマスキングを施す前の部分を見せて、裁判所が「マスキング部分は、第三者名であることを確認しました。これで宜しいですね。」と相手方を説得してくれる場合もあります。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
調停離婚
別居日についてお尋ねします
【相談の背景】別居日は、どのように決めるのですか?家を出ていって、何度もモノをとりにきたり、しています。【質問1】別居日を、早々に決めたがっていて、それから、婚姻費用の調停も終わり婚姻日ももらっていますが、ふと思ったのですが、ボーナス前で、相手の都合の良い日でした。離婚調停で別居日を新たに考えることはありますか?【質問2】鍵を返してもらったのはその1ヶ月後、2ヶ月の給料プラス、ボーナスもありました。だいぶ財産分与の額が変わりそうです。あとその間に隠し財産も動かしてそうです。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。1 物を取りに来ていただけでは、まだ別居していなかったとは評価できないと思います。「別居日=共同生活が終わったとき」ですので、「相手が家で寝食をしなくなった日」と判断されることでしょう。2 家を出ていった後、相手にボーナスが入ったとしても、「ボーナスが入った日」に何か特別なことがあった(この日を境にそれまでとは全く違う何かが起こった)なら、「ボーナスが入った日」が財産分与の基準時であると主張することも可能になるかもしれませんが、過度の期待は禁物です。3 また、例えばですが、「ボーナスが入った日から3週間後の日」を財産分与の基準時というような主張ができたとしても、この3週間の間に、ボーナスのお金を全部使われてしまったら、上記の様な主張をしても何の意味もありません。財産分与は、基準時に存在する財産がその対象になるからです。4 「隠し財産を動かす」との点ですが、別居時(財産分与の基準時)に存在した財産を、その後に消失させた、隠匿したとしても、別居時(財産分与の基準時)に存在した財産が財産分与の対象となります。例えば、相手が別居時(財産分与の基準時)に100万円あったとして、その後、相手がこれを隠したり、使ってしまったとしても、財産分与の額が減るということはなく、100万円が財産分与の対象となりますので、その点はご安心ください。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
借金
裁判所への出頭について
【相談の背景】以前、知人の紹介でお金を個人的にお借り致しました。返済できずにいて訴えられました。しかし借りた方がお亡くなりになり裁判は延期となっておりました。先日、遺産を相続したご子息2名が裁判の継続を以来したらしく口頭弁論期日の案内が届きました。【質問1】私はいま無職になり、これといった資産も無く全額返済の目処がありません。弁護士に依頼する事も難しいので裁判に行きづらいです。同じ市内の裁判所なので出頭すべきでしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】私はいま無職になり、これといった資産も無く全額返済の目処がありません。弁護士に依頼する事も難しいので裁判に行きづらいです。同じ市内の裁判所なので出頭すべきでしょうか?【回答1】(1)返済の目処が立たないほどに経済的に困窮されているのであれば、とにかく、法テラスを利用するなどして、即、弁護士に相談されるべきです。法テラスを利用できれば、月々の負担(法テラスが弁護士費用を立て替えてくれて、それを法テラスに返していく費用)は「5000円+数十円の引落手数料」で足ります。そして、破産の申立を検討されるべきかと思います。破産の場合、破産管財事件となる場合は破産管財人費用20万円を別途用意していくことになりますが、貴殿の負債総額が100万円を超えているのであれば、破産管財事件になったとしても、破産を選択されるべきではないでしょうか。(2)また、口頭弁論期日に出頭すべきか否かですが、答弁書も提出せずに欠席してしまうと、原告の言い分どおりの判決が下されてしまいます。その点で、一番懸念されるのが、強制執行です。代表的な強制執行は給料の差押えです。これをやられてしまうと、貴殿の生活に重大なる悪影響が及びます。とすれば、ベストなのは、弁護士に依頼して、答弁書を出してもらい、1回期日を延期して貰うという方法です。そして、次々回期日までには、弁護士に、原告に対し、自己破産の申立を前提とする受任通知を出して貰うということです。とにかく、弁護士への相談は必須ですし、早期の相談をお勧め申し上げる次第です。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
養育費
養育費特別費用について
【相談の背景】お世話になっております。妻の不貞が原因で協議中です。親権は監護時間の問題で取得することはできず妻となる予定です。養育費についてお尋ねします。私は特別費用(ピアノ、先々の私立学校進学など)は同意する意思は全くありません。妻は美容が趣味で浪費癖があり金銭管理能力も低いです。子供達の将来への影響も心配にはなりますが、奨学金制度等の社会保障制度もありますし、経済力の無い有責配偶者が親権をとればそれなりの生活、それなりの教育になって当然ではないかと私は思います。【質問1】養育費特別費用に塾代は含まれない(教育費=養育費)との解釈でお間違えなかったでしょうか?【質問2】ピアノや私立学校などの特別費用については妻が引き下がらない場合「その時の私の経済状況に合わせて検討する」としようかと考えていますが他に良い折り合いのつけ方はありますか?【質問3】養育費の支払い期間は20歳までが一般的とありますが高校卒業後就職した場合はどうなりますか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】養育費特別費用に塾代は含まれない(教育費=養育費)との解釈でお間違えなかったでしょうか?【回答1】通常の養育費(標準算定方式による養育費・いわゆる「算定表」の養育費)には、公立学校の教育関係費は含まれていますが、私学加算教育費や塾代等は含まれていません。貴殿においては、私学加算費用や塾代等は支払わない、つまり、通常の養育費は支払うが、それ以上の負担はしないとして、頑として拒絶されれば宜しいのです。裁判所も、「通常の養育費を超える特別な費用については一切負担しない」と明確な意思表示をしている方に対し、特別費用、特別支出の負担を命じることは原則としてありません。【質問2】ピアノや私立学校などの特別費用については妻が引き下がらない場合「その時の私の経済状況に合わせて検討する」としようかと考えていますが他に良い折り合いのつけ方はありますか?【回答2】そこまで譲歩する必要がありますでしょうか。下手に譲歩の姿勢を見せると、裁判所の判断(審判による決定)となった際、「貴殿は私学加算費用や習い事についても負担する意思を表明している」 と認定し、貴殿に相応の負担(総脳収入に応じた負担)を命じてくるリスクが高まるだけです。裁判手続上は「負担せず」という結論にしておき、実際には、将来、お子さんのために協議には応じて負担する場合もあるということで宜しいかと思います。【質問3】養育費の支払い期間は20歳までが一般的とありますが高校卒業後就職した場合はどうなりますか?【回答3】高卒後に就職したとしても、一般的には20歳までは社会的に自立しているとは言い難い未成熟子として養育費の支払義務があるとするのが通常の考え方です。ただし、お子さんが貴殿の収入に匹敵、あるいは貴殿の収入を超過するような稼ぎをするようになれば、それは、当然、養育費減免事由となりますので、その時は、養育費の減免請求をなされるべきです。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
不倫慰謝料
旦那の不倫に関する慰謝料請求の可能性について
【相談の背景】旦那が不倫をしております。地域がやっている無料の弁護士相談を予約しようと思い、電話したのですが相談員の方から「不倫で慰謝料取れない」と言われました。正直、私は弁護士な方とお話がしたく、予約のために電話したのですが無資格の方から断言されて、モヤモヤが残りました。【質問1】証拠は揃いつつあるのですが、弱い証拠だと「慰謝料が取れないこともある」ということでしょうか。それとも強い証拠でも慰謝料を取る難易度は高いのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 地域がやっている無料の弁護士相談を予約しようと思い、電話したのですが相談員の方から「不倫で慰謝料取れない」と言われました。正直、私は弁護士な方とお話がしたく、予約のために電話したのですが無資格の方から断言されて、モヤモヤが残りました。それは、嫌な思いをされましたね。「慎重な発言」と「意味不明な断定的発言」は全く違います。電話に出た「非弁」の人(相談員?なのですかね・・・単に予約を受け付ける「役所の相談課」の職員だと思うのですが。)が何故そのような言い方をされるのか、ちょっと理解に苦しみます。> 証拠は揃いつつあるのですが、弱い証拠だと「慰謝料が取れないこともある」ということでしょうか。それとも強い証拠でも慰謝料を取る難易度は高いのでしょうか。そもそも、弁護士ではない人の発言ですから、気になされる必要はないと思いますよ。不倫を「立証」できれば、慰謝料請求は認められます。「立証」できなければ、慰謝料請求は棄却されてしまいます。結局のところ、「立証できるかできないか」の問題に帰着します。証拠がそろいつつあるのであれば、そんなに弱気にならないで下さい。頑張っていただきたいと思います。
養育費
養育費を一括払いにすることは可能でしょうか?
【相談の背景】離婚調停中です。私は子ども(14)と一緒に住んでます。【質問1】養育費につきまして、18才までの4年分を一括して払い込んでもうら条件にすることは可能でしょうか?(相手が合意したとして)【質問2】一括して払い込んでもらう条件にした場合の、デメリットや注意点がありましたら教えてください。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】養育費につきまして、18才までの4年分を一括して払い込んでもうら条件にすることは可能でしょうか?(相手が合意したとして)【回答1】はい、合意すれば可能です(ただし【回答2】ご参照)。【質問2】一括して払い込んでもらう条件にした場合の、デメリットや注意点がありましたら教えてください。【回答2】将来(18歳までの4年間に)、何らかの養育費増額事由(例えば、相手の収入の大幅増、貴殿の収入の大幅減)が発生したとします。このような場合に、何らかの取り決めをしておかないと、養育費の追加請求をすることが困難になります。相手にとっても、養育費減額事由(例えば、相手の収入の大幅減、貴殿の収入の大幅増)が発生したときには、返金を受けたいと思うでしょう。ですので、相手の返金要求をシャットアウトする代わりに貴殿の追加請求も諦めるということでしたら、何の取り決めも不要ですが、追加請求できる余地を残しておきたいとのことであれば、「将来養育費増減額事由が生じたときは、貴殿の追加請求あるいは相手の返金請求について誠意をもって話し合ってこれを解決していくものとする。」というような取り決めをしておくことも検討してみて下さい。また、他の先生の書かれていたことについて僭越ながら補足しますと、「一括請求」の場合は、公正公平の観点からすると、分割で貰うよりも貴殿にとっては利益があり、相手には不利益が及ぶので、中間利息を控除して減額する(計算方法は少々難しいので割愛します。)という方法が取られることがあります(お互いに弁護士がついた場合などは、中間利息控除方式を採ることが多いかと思います)。ただし、これは、あくまで相手が「中間利息を控除しろ」と言ってきたときの話で、貴殿の方はそのようなことを考慮する必要はありません。ですので、相手が「減額してくれ」と言ってこない限り、貴殿は、単純に月額の4年間分の支払を一括して求めれば良いわけです。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
離婚・男女問題
フルローンで買った投資用マンションについて
【相談の背景】主人のモラハラにより、別居して2年弱です。離婚に向けて話が進み出したのですが、主人が3年前に私に内緒で買った投資用のマンションが2室あります。【質問1】フルローンで購入している場合は、共有財産を使っていないので、財産分与の対象にならないと聞いたのですが、本当でしょうか。【質問2】もし財産分与の対象になる場合、フルローンの残高だけではなく、これからの収益も加味されると聞いたのですが、そうなると財産からマイナスではなくプラスに働くのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】フルローンで購入している場合は、共有財産を使っていないので、財産分与の対象にならないと聞いたのですが、本当でしょうか。【回答1】フルローンといっても、同居中に支払っていた分がある(1年間は同居中における支払になっている)筈です。この同居中の支払原資は、正に「夫婦共有財産」です。とすれば、「投資用のマンションの財産分与時(離婚時)の市場価格から別居時点のローン残高を控除した金額」が財産分与の対象となると言って良いでしょう。【質問2】もし財産分与の対象になる場合、フルローンの残高だけではなく、これからの収益も加味されると聞いたのですが、そうなると財産からマイナスではなくプラスに働くのでしょうか。【回答2】別居時点以降の収益によって蓄積された相手の財産は相手の特有財産となりますので、財産分与の対象にはなりません。また、マンションの価値については、財産分与時(離婚時)の市場価格が基準となりますが、収益が加味されるということではありません。【補足1】マンションの財産分与は、次のようになります。仮に、財産分与時(離婚時)のマンションの市場価格が3000万円だったとします。そして、その時のローン残高が2000万円だったとします。これに対し、別居時のローン残高は2400万円だったとします。貴殿が財産分与として取得できる金額は、(3000万円-2400万円)÷2=300万円となります。一方、夫が財産分与として取得できる金額は、(3000万円-2000万円)-300万円=700万円となります。つまり、余剰金(市場価格-財産分与時(離婚時)のローン残高)となる1000万円については、貴殿が300万円、夫が700万円を取得するという計算になります。【補足2】離婚するまでの婚姻費用については、夫の投資用マンションからの収入も加味した上で算出されます。つまり、投資用マンションからの収入は、夫の収入としてカウントされます。ですので、婚姻費用の点からすれば、貴殿は、上記の点を追及していった方が良いと言えます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
離婚原因
修習生の同席理由について裁判所はどのように決定するのですか?
【相談の背景】離婚訴訟をしている被告です。私は本人訴訟、相手方は代理人がついています。先日3回目の弁論準備手続が行われ、その際に、書記官から直前に「すみません。修習生が4名同席します。」と言われました。修習生が同席するのはまったく構わないのですが、この弁論準備手続に同席して、何を学ぶのだろうと不思議に思いました。そこで質問なのですが、裁判所として、修習生に同席させるのは、たまたま時間の融通がききタイミングがあった。もしくは何か教育的に見学させたいと思ったのか。どうやって決めるのでしょうか?【質問1】よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> この弁論準備手続に同席して、何を学ぶのだろうと不思議に思いました。そこで質問なのですが、裁判所として、修習生に同席させるのは、たまたま時間の融通がききタイミングがあった。もしくは何か教育的に見学させたいと思ったのか。どうやって決めるのでしょうか?修習生は「経験」こそが「学び」になります。修習担当裁判官としては、「各種手続」に修習生を参加させて、「経験」させる職務を負っています。貴殿の弁論準備手続の時間帯に、特に修習生が特別な授業等があったということではなかったために、修習担当裁判官は修習生を同席させたに過ぎないとお考えいただければと思います。裁判官が、何か、特別な意図、目的があって修習生を同席させたわけではないと思いますので、気になされなくても大丈夫です。
調停離婚
調停欠席が続いた場合の影響について教えていただけますか?
【相談の背景】妻が子供を連れて実家に帰り、離婚調停と婚姻費用分担調停を申立ております。私は離婚する意志はありません。子供に会えない事によるストレスが大きいからか精神的な疾患を罹患しました。医師から診断書も頂いております。この事から調停に出席する事が難しいのではないかと考えております。経済的な事情から弁護士に依頼する事は躊躇っています。【質問1】体調不良によって調停への欠席が続いた場合、調停自体はどうなるのでしょうか。数回の欠席で不成立となりますか。【質問2】また体調不良を理由に欠席する事でのメリット・デメリットがあるでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】体調不良によって調停への欠席が続いた場合、調停自体はどうなるのでしょうか。数回の欠席で不成立となりますか。【回答1】診断書の提出により、多少の延期は可能です。しかし、2,3回欠席となると、調停は不成立になってしまうでしょう。【質問2】また体調不良を理由に欠席する事でのメリット・デメリットがあるでしょうか。【回答2】「メリット」としては、貴殿のお身体の負担が減り、体調を整える時間を作れるという面はあるものの、その他は特にないかと思います。「デメリット」は、面会交流の話が進まない(面会交流調停の申立もなかなかできない)、離婚調停が不成立になってしまい、妻からは離婚訴訟を提起されてしまう可能性が高まっていく、ということになるかと思います。体調を整えていくということが大事です。精神的なことなので、簡単なことではありませんが、貴殿の人生を決めていく大事な時期ですので、まずは体調の回復に努められ、やるべきこと(面会交流調停の申立や離婚拒否の意思をしっかり伝えていくこと等)をしっかりおやりになっていくことが大切かと存じます。なお、法テラスの資力要件を満たすお方であれば、法テラスの利用もご検討なされては如何でしょうか。どうぞ、お身体お大事になさって下さい。また、ご健闘をお祈り申し上げます。
借金
自己破産の可能性と法テラス利用の承認について教えていただけますか?
【相談の背景】自己破産を検討しております。債務カーローンクレジットカード会社2件(ショッピング)後払い利用の請求3件漏れがあるかもしれませんが上記の債務がございます。金額にするとおよそ400万ほどは行くと思います。資産としては配偶者のおばあさま所有のお宅に住んでおり、車もローンで引き上げ、貯蓄もないので恐らく財産に当たるものはないかと存じます。債務を負った理由は完全に個人的な浪費です。お恥ずかしい理由ですが、こちらで自己破産をすることは可能でしょうか。【質問1】お恥ずかしい理由ですが、こちらで自己破産をすることは可能でしょうか。法テラス利用を検討しておりますので、承認が得られる見込みはありますか??
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。>1番大きな数百万の借金は結婚式という目的で、返済の見込みもあった。想定外に祝儀が少なく、さらに仕事の契約打ち切りで収入が断たれた。精神的に追い詰められ、冷静な判断力を失った中で浪費が重なった。ギャンブルは一切していない。自分の意思が弱く、しっかりと考えて行動できていなかった点深く反省し、生活を立て直したいと強く思っております> お恥ずかしい理由ですが、こちらで自己破産をすることは可能でしょうか。浪費をした人でも、真摯に反省し、生活態度を改め(決意だけではなく、実際に生活の収支が変わったことを実証し)ていけば、免責は認められる可能性が非常に高くなります。免責が不許可になってしまう人は、言葉だけで実行を伴わない人、ウソを付いて財産を隠している人、友人や知人や親戚だけには借金を返し続ける人、そういう人です。貴殿が生活改善を実証し、嘘偽りなく財産をすべて開示し、すべての債権者を漏れなく申告すれば、免責への道は自ずと開かれることでしょう。>法テラス利用を検討しておりますので、承認が得られる見込みはありますか??貴殿が法テラスを利用できる要件(収入や財産の基準)は、法テラスにお問い合わせなさって下さい。それで、貴殿が法テラスを利用できることが明らかになったときは、法テラスの利用が可能な弁護士を探していただき、その弁護士にご相談をなさっていくのが宜しいかと存じます。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
不倫
旦那の不倫を証明するための確固たる証拠になりますでしょうか?
【相談の背景】私の不在時、旦那が常習的に自宅で不倫しております。今回、1週間帰省する予定があったのでボイスレコーダーを仕掛けました。見つからないように設置したため、会話が鮮明には聞き取れず。しかし女性の淫らな声とベッドのガタガタする音はしっかり録音されていました。女性が入室する際のインターフォンの動画(日付有り。入室時間23時。)もあります。ボイスレコーダーは日付がないのですが、スポーツの試合のテレビ音がずっと流れており、調べればインターフォンの動画と放送日の日時が一致します。しかしテレビなので録画の可能性も0ではないと言えます。。【質問1】引き続きボイスレコーダーを仕掛けようと思いますが、今回のものは確固たる証拠とはならないでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。> 女性が入室する際のインターフォンの動画(日付有り。入室時間23時。)もあります。⇒ これは、かなり有力な証拠になりますね。夫が「家に入れただけ」と誤魔化してきても、時間帯が時間帯ですし、裁判所は「泊まらせた」との認定に動く可能性が高いでしょう。> ボイスレコーダーは日付がないのですが、スポーツの試合のテレビ音がずっと流れており、調べればインターフォンの動画と放送日の日時が一致します。⇒ インターフォンの動画の日付けと放送日の日時が一致するのであれば、その時間帯に女が部屋にいたことは立証できると思います。> 会話が鮮明には聞き取れず。しかし女性の淫らな声とベッドのガタガタする音はしっかり録音されていました。⇒ この「時間帯」ですね。インターフォンの動画からどれくらい経ってからの録音なのか、その辺りを詰めておく必要がありそうです。> 引き続きボイスレコーダーを仕掛けようと思いますが、今回のものは確固たる証拠とはならないでしょうか。⇒ かなり有力な証拠が揃いつつある、という状況でしょうか。もう少し鮮明な録音が欲しいところではありますが、見つかるリスクもあるので、何とも難しいところですね。隠しカメラの設置はもっと見つかるリスクが高いのでしょうかね。これで大成功した女性もいますし(失敗した方も結構いるのでしょうが)。夜、自宅に入るところ日付けありのカメラ映像(写真)と、次の日の朝、家から出てくる日付けありのカメラ映像(写真)があれば、「宿泊」の事実がほぼ完璧に立証できるとは思いますが。ご健闘をお祈り申し上げます。
借金
【債務整理】弁護士からの連絡がありません
【相談の背景】債務整理(住宅ローンを残す)をお願いするため、弁護士と面談し「8/12に受任通知を送っておきます」と言われました。(弁護士とは未だ契約書を交わしておらず8/23に交わす予定です。着手金の支払い方法もこの日に交わす予定)全部で7件債務整理をおこなう予定ですがそのうちの1件が住宅ローン引き落とし口座と同じ口座から引き落とされるもので、8/12が返済日であったため今日になっても銀行から引き落としができていない旨のメールが毎日届いています。(こちらの口座は現在残高をほぼゼロにしてあります)25日にはこの口座に給与が入金されるので、このまま放置して問題ないのか、給与が振り込まれたら住宅ローンの返済と一緒に、債務整理する会社の返済も引き落とされるのではないかと不安になり弁護士にメールを3通、事務所に電話を1度しましたが返信がありません。【質問1】依頼者から何度連絡があっても返信をしない意図はなんでしょうか。(黙って先方の受任通知処理が終わるまで待てということでしょうか)【質問2】このまま給与が振り込まれたら、心配している通り債務整理をする会社の引き落としもされてしまうのでしょうか。(返済できない当方に非があるのは承知しています)【質問3】25日の給与入金までに、受任通知手続きにより引き落としがかからなくなる可能性はあるのでしょうか。【質問4】このままコミュニケーションが取れない弁護士にお願いしていいものか悩んでいます。今から弁護士を変更する場合、料金はいくらくらいかかるでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 別の弁護士に依頼する場合、8/12に出した受任通知(受任通知は送られているようです)は取り消されクレジットカード会社から請求がくることになるのか、新しい弁護士を見つけてから現在の弁護士を断るのが良いのか何もかもがわかりません。どのような手続きがよいかご教示下さい。受任通知が送られているのであれば、新しい弁護士を見つける前に、今の弁護士に依頼を断ると、カード会社からの請求が再開されてしまいます。したがって、新しい弁護士を見つけ、新しい弁護士に債権者に「受任通知」を出して貰うタイミングで、今の弁護士に依頼を断り、今の弁護士からは債権者に「辞任通知」を出して貰うようにして下さい(受任通知発送日と辞任通知発送日を同日もしくはズレは1,2日に収まるようにするということです)。そうすれば、カード会社からの請求が再開されることはありません。
養育費
旦那の不倫を受けた婚姻費用や養育費の算定について
【相談の背景】旦那が不倫をしています。証拠が集まり次第、別居か離婚を考えていますが1歳の子供がいるため金銭面を優先で考えたいです。モラハラもあるため慰謝料請求後は身の危険もあり、住所も教えないつもりです。養育費より婚姻費の方が高額なため、離婚せずできるだけ長く婚姻費を請求したいと思ってます。【質問1】旦那は会社員で家賃が給与天引きされています。天引きされている家賃も給与とみなし、婚姻費や養育費が算定される可能性はありますか。【質問2】婚姻費や養育費は義務として認識していますが、旦那は俺の金!という考えが強く、支払いが行われるか不安があります。有責配偶者でも言い逃れできる方法はあるのでしょうか。海外で働くとかでしょうか。【質問3】私が離婚を拒否し続け、有責配偶者からの離婚請求が認められるのは10年程度でしょうか。それとも子供が未成熟のうち、約20年間は認められない可能性もあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】旦那は会社員で家賃が給与天引きされています。天引きされている家賃も給与とみなし、婚姻費や養育費が算定される可能性はありますか。【回答1】婚姻費用や養育費を算定して行くに当たって基準となる「収入」は「総収入」です。つまり、「源泉徴収票」に記載されている「支払総額」です。家賃に限らす、その他の金員が控除される前の「額面金額」が基準となるのです。以上から、心配ご無用です。【質問2】婚姻費や養育費は義務として認識していますが、旦那は俺の金!という考えが強く、支払いが行われるか不安があります。有責配偶者でも言い逃れできる方法はあるのでしょうか。海外で働くとかでしょうか。【回答2】旦那は「俺の金」と考えているかもしれませんが「家族みんなの金(ただし、離婚後は「元夫とお子さんのお金」)」です。有責配偶者であろうとなかろうと、婚姻費用や養育費を支払う義務があることには変わりはありません。行方不明になってしまったり、仕事を転々とされてしまうと、どうすることもできませんが、今の会社にずっと働き続けるようであれば、決められた婚姻費用や養育費を支払わなくなったときは、給料の差押をしていけば良いのです。【質問3】私が離婚を拒否し続け、有責配偶者からの離婚請求が認められるのは10年程度でしょうか。それとも子供が未成熟のうち、約20年間は認められない可能性もあるのでしょうか。【回答3】最近の傾向からすると、未成年者がいても、10年経つと、有責配偶者からの離婚請求が認められてしまう可能性が高くなってきています。とはいえ、これは、ケースバイケースで、婚費の支払を怠っていたり、不貞行為についての反省や謝罪がほとんどなかったりという夫側の有責性が強度であり、また、離婚することにより、妻(妻子)が経済的に著しい損害を被るような場合は、10年以上になる場合も可能性はあるでしょう。逆に、貴殿の方から「離婚を匂わす発言」「条件次第では離婚に応じる発言」をうっかりしてしまうと、双方に離婚意思あり、ということになり、10年未満(5年とか7年)でも離婚が認められてしまうリスクがありますので、注意が必要です。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
養育費
子が複数いる場合の養育費について
【相談の背景】離婚に向けて養育費についてご相談したいです。子供が複数いる場合に、一人当たりいくら、と取り決める事が多いと聞きました。子供が2人の場合、就職などで子が1人に減ると半額になります。私の場合算定表額と10万円以上の差が出ます。養育費を取り決めた際に予見できる事での増減額は認められ難いという意見も見ました。【質問1】調停調書で1人いくら、と記載された場合には2人から1人に減ったタイミングでの算定表額への増額申し立ては認められないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】調停調書で1人いくら、と記載された場合には2人から1人に減ったタイミングでの算定表額への増額申し立ては認められないのでしょうか。【回答1】「合意時(審判時)に予測できた事情か否か」という観点からすると、現時点で何の取り決めもないまま、2人から1人に減ったタイミングで将来増額請求をした場合は、これが認められないリスクは相当あると言わざるを得ないところであります。しかし、東京高裁令和3年3月5日決定は、子が11歳のときに養育費を合意し、子が15歳になった時点で増額請求をした事案につき、「標準算定方式を採用する場合,子が15歳に達すると生活費指数が増えるのであるから,当事者双方において子が15歳に達した後も養育費を増額させないことを前提として養育費の金額について合意した等の特段の事情が認められない限り,子が15歳に達したことは原則として養育費を増額すべき事情の変更に該当する」と判断しましたが、「子が15歳になることは予測できた事情」にもかかわらず「養育費増額事由」に該ると判断したのです。とすれば、子2人の場合(2人とも15歳以上と仮定します)は、基礎収入から子1人の生活費に割り当てられる割合が(85+85/100+85+85)÷2=17/54ですが、子1人の場合は(85/100+85)=17/37となり、子1人の場合の方が1人分の養育費は多く貰えて当然なわけで、そうであれば、「子2人が子1人になった場合」は「養育費増額事由」と判断しても何ら不思議はないと思うのです(あくまで一弁護士としての私見に過ぎません)。ただし、こればかりは“大きな賭け”であることは否めません。ですので、ここは、現時点で、例えばですが、「子Aについては、令和7年10月から令和〇〇年3月まで〇〇円、子Bについては、令和7年10月から令和〇〇年3月までは〇〇円、令和〇〇年4月から令和〇〇年3月までは〇〇円」という取り決めをしておくのも一案かと思います。詳しくは、個別の法律相談(個々の弁護士や弁護士会の法律相談センターの利用)をなさった方が宜しいかとも思いますので、ご検討下さい。以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
離婚慰謝料
別居期間の長い、離婚の財産分与について
【相談の背景】当方、母と2人暮らしです。母は長年父と別居している専業主婦、67歳です。夫と熟年離婚を考えていますが、慰謝料、年金がとれるのか心配があり、ご相談したく、相談させて頂きます。結婚は24歳。父が世界中に支店のある銀行員だったため、子供も含めて転勤についていきました。しかし、長男の私が小学校に入る時に、父の浮気や家で暴れるなどのモラハラから、母が精神的な病気になってしまい、父の海外赴任辞令の際について行くことを拒否。別居となり、以降母の実家で育ちました。そのため、父との同居期間が、結婚期間43年中、約15年程になります。子供が大学に出るまで父は最低限の生活費を振込したのみで、母と、祖父母が私と妹の2人を育ててくれました。父は現在銀行を定年退職し、不動産会社で契約社員として、1200万の年収があり、70まで働ける予定です。現在も付き合っている女性がいることは分かっています。月に20万の仕送りをし、母は私(銀行員 年収750万)と同居しています。現在は父が20万の仕送りが出来ますが、70歳のの現職退職後は年金のみでその仕送りは難しいため、父は母に同居を希望していますが、母は父との同居を拒否しており、仕送りを止められることを懸念する中で、離婚してしまうか検討に入っています。【質問1】上記を前提とした場合に、父の主張としては、別居期間が長いので、財産分与は同居期間で割られる。母の主張としては、子供を育てている期間は別居期間に含まれないのではないか。【質問2】厚生年金の分割は半分もらえるのか、こちらも別居期間で調整されてしまうのか。【質問3】父は付き合っている相手がおります。母は相手にも慰謝料を請求したいと考えていますが、別居が長いので、婚姻関係が破綻しているとの考え方になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
「当初の別居j時に仮に退職した場合の早期退職退職金」となると、かなり減額してしまうでしょうが、少なくとも、その金額は財産分与の対象となっています。メガバンクから証券に転籍の際と言うのは父親が何歳くらい(当初の別居時から何年後)位なのでしょうか。ここは交渉事なので、せめて上記転職j時の退職金の半額位はというような要求をしてみてもいいかもしれませんね(何時言い出すか、そのタイミングも蒸すかしいところですが)。父親が私学に金がかかったと言っているようですが、最初は反対であっても、金を出したということは「追認」したことになるわけで、いまさらどうのと言える筋合いにはありません。法律論を形式的にあてはめていくと、お母様が取れるのは、年金位で、財産分与や慰謝料は、さしたる金額は取れそうもない感じがしておりますが、何とか、交渉で、少しでもお母様に有利な内容で解決していくという方法論がベストではないかと思うところであります。ご健闘をお祈り申し上げます。
離婚・男女問題
別居中の相手の課税証明
【相談の背景】旦那の課税証明について今、別居中で婚姻費用の差押を弁護士に委託しています。ですが、陳述書の給料があまりに低く記載してあります。絶対あり得ない年収です。【質問1】相手の課税証明を弁護士が取得することは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】相手の課税証明を弁護士が取得することは可能でしょうか?【回答1】残念ながら、課税証明書は、弁護士照会手続でも取得することは不可能です。仮に裁判所が調査嘱託の申立てを認めてくれたとしても、役所がこれに応じることはないでしょう。貴殿が住民票を移さずに事実上別居しているだけなら貴殿が夫の課税証明書を取得することはできますが、住民票を移してしまってる(世帯が別々になっている)のであれば無理ですね。とすれば、貴殿としては、裁判所に「夫の陳述書の収入額があまりに低くすぎておかしい」ことをしっかり訴えて、裁判所(裁判官・調停委員)から、夫に対し、強く、課税証明書や源泉徴収票の提出するよう言ってもらうのが一番良いかと思います。それでも、夫が資料の提出を渋る場合は、裁判所は、調停を不成立にして審判手続に移行した上で、夫の勤務先を嘱託先とする調査嘱託の申立て(夫の勤務先から裁判所に源泉徴収票を提出してもらう手続)を認めてくれるかもしれません。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
離婚・男女問題
離婚調停における不倫の事実確認はどうなりますか?
【相談の背景】離婚調停の3回目があります。過去2回、1回目は欠席、2回は電話でした。夫の不倫によりうつ病にかかってしまいました。診断書をつけているので夫は病気のことは知っていると思います。【質問1】弁護士の先生方は、離婚調停の弁護や依頼をされる際に、まず申請者に不倫の事実確認をされるのでしょうか。不倫をしているとわかっていても依頼を受けるのでしょうか。【質問2】家賃と引っ越し費用、仕事支度金として生活費として250万払うそうです。うつ病を考慮する(生活費等)記載はありませんでした。現在仕事もできない状態です。うつ病を考慮して増額は可能でしょうか。【質問3】調停中に、不倫をしていると調停員に相談してもよいのでしょうか。黙って生活費250万を受け取るべきでしょうか。なお、相手は既婚者と知りながら付き合っており、ホテルやキス動画など証拠は揃っています【質問4】そもそも、有責配偶者からの離婚申請は可能なのでしょうか。1月中旬に離婚を言われましたが、夫は不倫関係が破綻していると主張していますが、年末には2人で旅行にも行っており、家でも会話してまいました。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】弁護士の先生方は、離婚調停の弁護や依頼をされる際に、まず申請者に不倫の事実確認をされるのでしょうか。不倫をしているとわかっていても依頼を受けるのでしょうか。【回答1】私は不倫の事実確認はしません。また、不倫をしているとわかった場合、この人のために仕事をしたくないと思われるような人間性の人なら断りますが、不倫をしているという事実だけで依頼を断ることはないです。【質問2】家賃と引っ越し費用、仕事支度金として生活費として250万払うそうです。うつ病を考慮する(生活費等)記載はありませんでした。現在仕事もできない状態です。うつ病を考慮して増額は可能でしょうか。【回答2】相手の言っていることは「扶養的財産分与」のことだと思います。慰謝料や本来の清算的財産分与のことは一切触れていないようです。貴殿が離婚の意思を固めているのであれば「扶養的財産分与として250万円を受け取ることは同意しますが、その他、慰謝料や婚姻費用の支払いや清算的財産分与もきちんと行っていただければ納得は行きません。」と言われるべきです。【質問3】調停中に、不倫をしていると調停員に相談してもよいのでしょうか。黙って生活費250万を受け取るべきでしょうか。なお、相手は既婚者と知りながら付き合っており、ホテルやキス動画など証拠は揃っています【回答3】黙って受け取ることには反対です。リスクが高いです。あくまで「扶養的財産分与」としては受け取るというにとどめておくべきです。250万円以外に慰謝料や婚姻費用の支払や清算的財産分与もしてもらわなければなりません。250万円ですべて片を付けようとしている夫の戦略にはまってはいけません。【質問4】そもそも、有責配偶者からの離婚申請は可能なのでしょうか。1月中旬に離婚を言われましたが、夫は不倫関係が破綻していると主張していますが、年末には2人で旅行にも行っており、家でも会話してまいました。【回答4】離婚に同意することに躊躇しているのであれば離婚拒否の姿勢を貫くべきです。婚姻費用は貰っているのであれば特に請求しなくても良いですが、きちんと貰っていないのであれば婚姻費用分担請求調停を起こすべきです。離婚することに迷いがあるのであれば、250万円を受け取っては駄目です。軽率な発言は慎み、慎重な行動が必要です。
不倫
不倫の証拠としての有効性について教えていただけますか?
【相談の背景】私の不在時に旦那が不倫相手を自宅に住まわせています。(別居はしておらず私が実家に帰省したときです)お風呂場から私のものではない茶髪。洗濯機から茶髪と靴下が出てきました。クレンジングオイルも置いてあります。怪しく思い、LINEをみたところ◯日〜◯日に海外旅行に行こうというやり取り(私にデータ転送済み)も発見しました。【質問1】これらは証拠にはなりますか?補足程度でしょうか。
回答
ベストアンサー
追加のご質問にお答え致します・【問】出産や私の手術のための入院期間中の自宅連れ込みの場合、悪質とみなされ、慰謝料増額されることはありますか?【答】妻として、夫にそばにいてもらって一番頼りたいときに、こともあろうか、自宅に女を連れ込んで不貞をしていたとなれば、妻の怒り、悲しみ、悔しさ、苦しみは、筆舌に尽くし難いものがあることと存じます。夫の行為は、夫婦はお互いに精神的に扶助し合って生きていくという精神の欠片もない行為であり、極めて悪質な行為と評価して良いと考えます。どれだけ慰謝料を上乗せできるかは個々の裁判官の価値判断次第とはなりますが、出産や手術のための入院期間中に自宅に女を連れ込み不貞行為に及んでいたという点は、是非とも、慰謝料請求の際には“強調”していおきたいところです。ご健闘をお祈り申し上げます。
別居
慰謝料の必要性について、妻と同居するために彼女と別れる場合はどうなりますか?
【相談の背景】妻と別居して15年その間に彼女ができて、彼女と同居して10年経ちました。【質問1】彼女は未婚で55歳となるため、結婚を迫られていますが、彼女と別れて妻と同居するためには慰謝料は必要でしょうか
回答
ベストアンサー
貴殿と彼女は、重婚的内縁関係にあると言えるでしょう。民法は重婚を禁止していますので、基本的には、彼女は法律上の保護を受けることはできない立場にあります。しかし、貴殿と奥さんは15年間別居しているとのことで、その関係は破綻形骸化していると評価されてもやむを得ない可能性は相当あるかと思います。今回、貴殿は奥さんとの修復を図ろうとのことですが、夫婦関係が破綻していたか否かについては、この15年間、奥さんとは交流があったのか否か、経済的な結びつきはあったのか(婚姻費用をきちんと支払っていたのか)否か等を総合的に考慮して判断されます。仮に、奥さんとの夫婦関係が形骸化していると判断された場合は、貴殿が一方的に重婚的内縁関係を解消しようとすると、彼女からの慰謝料請求も財産分与請求も認められてしまう可能性があります。したがって、ここは、「別れ方」には最大限の配慮をしていく必要があります。どうすればよいのかは、人それぞれ個性がありますので、何とも申し上げられないものの、とにかく彼女ができるだけ傷つかないように、別れを言い出す際の言葉には細心の注意を払い、また、多少の経済的保障(扶養的財産分与)をするなどの配慮は不可欠かと存じます。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
離婚・男女問題
離婚後の自宅の修繕費について
【相談の背景】離婚後、夫名義の家に夫が住宅ローンを負担して、妻子が無償で住み、かつ将来的に名義を子供に移転する事が提案されている場合の将来の修繕費(外壁や屋根など)は、取り決めがなければ夫への請求は難しいとご回答をいただきました。【質問1】無償ではなく養育費で考慮され養育費が減額されている場合はどうなりますか。夫への負担を求める事はやはり難しいでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問にお答え致します。【質問1】無償ではなく養育費で考慮され養育費が減額されている場合はどうなりますか。夫への負担を求める事はやはり難しいでしょうか。【回答1】民法第606条第1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」と規定されています。この点で、無償で借りている(使用貸借)場合とは修繕費用の負担者が真逆になります。したがって、貴殿の(元)夫との間の家の貸借関係が「賃貸借契約」と評価できるのであれば、貴殿は(元)夫に対し、修繕義務の履行を求めることができます。そこで、将来、賃貸借契約か使用貸借契約について解釈に争いが起きないように、離婚前に、しっかりとした定めをしていく必要があります。つまり、例えばですが、養育費は15万円、賃料は10万円と明確に定めた上で、夫の養育費支払義務10万円と妻の賃料支払義務10万円とを毎月都度相殺するという合意をしていく(結果として、夫は養育費として5万円を支払えばいいことになる)ということです。また、賃貸借期間(終期)はどうするのか、お子さんの成長にともない養育費をアップしたいときはどうするのか、その他細かいところも含めて、いい加減な取り決めではなく、きちんとした取り決めをしておいた方が宜しいでしょう。ただし、細かいところまで詰めようとすると、主要なところで夫が同意しなくなる恐れがあるというような場合は、どの点を重視すべきなのか(修繕費に拘れば賃貸借契約にした方が良いのですが、逆に、賃料の相場が適正な養育費の額を超えるような場合は、使用貸借の方が良いでしょう。)、何が貴殿にとって一番経済的な得策なのかとの観点から、臨機応変に、慎重に物事を決めて行かざるを得ません。いずれにしても、諸々の面を検討しながら、出来る限り後悔しないような交渉を行っていくべきです。以上、参考になさっていただければ有難く存じます。
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