からさわ たかひろ
唐澤 貴洋 弁護士
法律事務所Steadiness
所在地:東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR’s3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
債権回収
身内に貸したお金
身内に貸したお金は返してもらえますか?金額と借りた事実は相手も知っています。何度言っても返してくれないので、強行手段に出たいのですが?できますか?大至急お願いします
回答
相手が借りたことを認めていないメールでは,証拠としては弱いです。あなたが,相手にお金を貸したことを裏付ける証拠,例えば,銀行からお金を引き下ろした際の取引明細,あなたがお金を貸したことを知っている第三者の証言などあればよいです。姉に頼まれてとは,言っても貸した相手方はお父さんなんですよね。その場合は,お父さんに請求することになります。
離婚慰謝料
精神性疾患の疑いのある配偶者との家庭内別居
1992年に結婚。現在は二人の高校生の子供が私達夫婦にはいます。子供を妻が産んでくれたことには感謝しています。妻は、看護婦を最初の職業として貿易会社の事務員であった時代に私と結婚、子供が幼少時代は専業主婦、そして現在は介護団体で勤務し家事も行なってくれています。しかし、家庭内別居が2002年ごろから続いています。妻が強迫性障害ではないかと最初に私が気づいたのは結婚する直前でした。下駄箱には靴よりも消臭剤や洗剤の瓶スプレーが並べられ、料理も不思議なほど苦労して作っていました。結婚した初期も、簡単な家事でも細かな段取りを崩すことなく進めない場合(途中で私が手伝う)にすごく混乱していました。普通の女性の戸惑いの程度を遥かに超え、気の毒なほどでした。新しい環境でのストレスと思っていましたので、彼女の両親に顔を見せに連れて行ったり、休日での森林浴にも出かけましたが、症状はひどくなっていきました。マンションでは水道使用量がダントツに多く、サラダ菜をかなり長時間かけて洗浄してから皿に盛るような状態です。夕食は毎晩23時頃となり、私はとうとう彼女の料理を諦め、自炊もしくは外食で済ますようになりました。治療に行くよう進めましたが、彼女は拒否続け、現在に至っています。子供には少なからず影響を与えたと思い残念ですが、成人を待ってから、私達夫婦は離婚を選択肢としています。現在、私は自分の服の洗濯、部屋掃除、庭掃除、自分のゴミ捨て、風呂掃除など分担してできることをしています。彼女の家事を手伝うと、彼女が段取りが狂うことで混乱するからです。電子レンジの位置が少しでもずれていると、不安がって私に動かしたかどうか尋ねます。衛生に敏感かと思えば、彼女の部屋は結構散らかっており床にはゴミも見えます。どうも片付けられないことについて悩んでいるようです。物事を処理することについて自分自身が遅いことに悩んでいるようです。夜もベッドで寝るのは年に3回位で、天井の電燈をつけた居間のソファで冬でも厚着と電気ストーブで寝ています。このように特殊な夫婦関係を終える時に、何か財産分与(私は会社員)もしくは慰謝料など金銭の受け渡しが発生するのでしょうか?離婚に際して、双方が留意しておくべきことは何でしょうか
回答
離婚は,相手方の同意を得られない場合(協議離婚),次のステップとしては,調停にいきます(調停委員を介した話し合い。このプロセスで審判という裁判所の判断が下される可能性もあります。)。調停が不調の場合は,裁判(裁判離婚)になります。離婚においては,裁判所により,財産分与をするように命令される可能性があります。夫婦は,夫婦が婚姻する前から有していた財産,婚姻中に夫婦それぞれの名義で取得財産(特有財産)については,それぞれの財産とされています。財産分与は,夫婦が婚姻中に夫婦双方の協力で形成された財産を清算する意味をもつので,特有財産を除く,財産について夫婦で分け合うことになります。奥さんの家事労働のおかげで,仕事を円滑にすることができたということができるので,家事労働も夫の収入に立派な貢献をしたこととみなされ,夫の収入によって築かれた財産について,妻は財産分与を受ける権利を有するのです。したがって,あなたが離婚する場合,あなたの奥さんが家事労働によって貢献した分について,財産分与を受ける権利があると主張する可能性は十分あり,それは具体的状況によりますが,認められる可能性が高いです。
詐欺
精神障害者からの借り入れ
私の妻は2級に認定されている精神障害者です。知人に頼まれて、私に無断で2500万円超のお金を無担保で貸していました。定期預金の解約までして、うちの預金のほとんどを渡してしまいました。貸した相手は妻の知人の紹介で知り合った個人事業者でした。私が預金が無くなっている事に気付いて問い詰めると、金を借りた事は認めました。ただし、妻と合意した上で借りた借金であり、詐欺ではないと主張しています。返済計画を話し合い、公正証書を作りましたが、期限を過ぎてもほとんど返済してくれません。公正証書があるので強制執行をかける事はできるのですが、判明している財産はありません。過去にも借金トラブルを経験しているようで、銀行からの借り入れはできない状態のようですが、自宅や自家用車などは別名義にしてあり、差押対策は万全でしたこちらには何も打つ手が無いと思っているのか、贅沢な生活は改善せず、返済の努力をしているように見えません。返す意思はあると口では言うので、詐欺には問えないと思っていますが、何かプレッシャーをかけて支払うようにしたいと思っています。そこで質問ですが、正常な判断のできない精神障害者から大金を引き出したような本件は、準詐欺罪に該当するでしょうか?準詐欺罪なら、騙す意思があったかは争点にならず、心神耗弱の相手に財物を交付させただけで成立すると理解しています。精神障害2級が心神耗弱に当たるかは議論になると思いますが。まずは、刑事告訴して争う用意がある事を相手に伝えて、プレッシャーをかけたいのですが、現実的に争う事は可能でしょうか?相手は弁護士と相談しているらしく、話し合いの当初から示談にしたいと言ってきていました。刑事告訴のプレッシャーは相手に効果があるのか、簡単に退けられてしまうのか、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
回答
準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。とりあえず取り急ぎ。
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