労働者、消費者、市民の立場で活動しています。親切、丁寧、迅速をモットーに、相談してよかったと思っていただける弁護士でありたいと考えています。これまで数多くの労働事件(労働者側)を担当してきました。
私は、1984年から1991年まで民間企業に勤務していました。その時の経験も生かして、1998年に弁護士登録して以来、主に、労働者、労働組合の側で、数多くの労働事件を担当してきました。
私が所属する旬報法律事務所は、1954年の創立で、これまで一貫して、労働者側の労働事件、公害・薬害事件、刑事冤罪事件、消費者事件などに取り組んでまいりました。企業や国を相手にする紛争は、経済的力関係や証拠収集能力などの点で、労働者、国民は弱い立場に置かれがちですが、法律、判例、条理等を武器にして、権利、生活、正義、公平が守られるようにしていかなければならないと考えています。
事務所には現在、26名の弁護士が所属し、解雇、雇止め、賃金・残業代未払い、セクハラ・パワハラ、労災等の労働事件を中心に、広く、一般民事、各種損害賠償、家事、刑事事件等を取り扱っています。事案に応じて、複数での相談対応や共同受任の体制をとるなど、集団事務所の強みを生かして、皆様のお役に立てるよう日々努力しています。相談にみえる方は、皆さんそれぞれに悩みや苦しみを抱えておられます。私たちは、それをきちんとつかみ取り、適切な対応策を提供できるよう法的知識や問題解決能力を備えていなければならないことはもちろんですが、そのような悩みや苦しみに寄り添う温かさや柔らかさも併せ持つことが大切だと思っています。
私は最近、ブッダや老子の本をよく読みますが、私たちの仕事にも共通していえる大切なことは、「話しかけやすく、穏やかで、威張らない人でいること」ではないかと思います。働く上での困りごと、その他のトラブル等ありましたら、お気軽にご相談ください。
今村 幸次郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- スポーツ(ジョギング、バレーボールなど)、プロ野球観戦
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- 好きな言葉
- 日日是好日、本来無一物
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- 好きな本
- 項羽と劉邦、小説十八史略、ブッダのことば、老子
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- 好きな映画
- レッドクリフ、新聞記者
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- 好きな音楽
- カノン(バッヘルベル)、G線上のアリア(バッハ)
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- 好きなスポーツ
- ジョギング、バレーボール、野球、サッカー
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- 好きな休日の過ごし方
- 読書、ジョギング、筋力トレーニング
経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1998年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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送料無料の商品を、返品や返金するときの規定について定められている法律はありますか?
返金の場合の送料(銀行振り込みの場合の送金手数料)も、特約があればそれに従うことになりますが、それがない場合は、返金する側(振り込む側)が負担するのが原則となります(民法484条、485条)。
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お客様にどんな商品かを説明した上、ご来店をしていただき商品の体験をしていただきました。
お客様は商品の良さを体感していただき購入を検討していただきました。
私はお客様が購入されるものなので購入されるかはご自分で決めてください。商品が大型の物なので当店に置いておくこともできないので申し込み後のキャンセルができないことも伝え、同意書にも署名をいただきお申込みいただきました。
しかし、その後商品購入の取り消しの連絡が来ました。商品もすでに送っていますが受け取り拒否をされています。
以下の2点の質問の回答、及び他にもアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。
1.この場合キャンセルを受け入れないといけないのでしょうか。
私の販売方法に何か問題があるのでしょうか。
商品を置く場所もお店にはなく、このままでは送料、仕入れ代金の負担もしなければいけない状況になります。
2.キャンセルを受け入れなくてもいい場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。
1 お話を伺う限り、商品の売買契約は、有効に成立していると考えられますので、客の方から一方的に契約を解除ないし取消すことは原則としてできないといえます。
客の側から契約を取り消させるのは、詐欺、強迫、錯誤があった場合(民法95、96条)、勧誘に際して、重要事項について不実を告知、利益事項の告知・不利益事項の不告知、退去妨害等があった場合(消費者契約法4条)等に限られますが、本件では、そのような事情は見当たりません。
2 本件では、客側にキャンセルできる事由は見当たりませんし、あなたは、商品の提供をすでに行っていますので、客に対して、売買契約に基づき代金の請求をすることができます。
内容証明郵便等で請求書を出し、それでも支払ってこなければ、裁判手続きにより請求することになると思います。その場合には、弁護士に相談してみてください。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
◆労働者側のご相談に注力◆◆20年以上のキャリアあり◆事務所として、労働問題に力を入れており、チーム力で解決できるよう取り組んでいます。労働に関する法律などもよくする方向で活動しています。
労働問題の詳細分野
労働者の味方として
これまで20年以上、一貫して、労働者側の労働問題を扱っています。
日本労働弁護団会員であり、事務所に所属する26名の弁護士もみな労働問題に精通しておりますので、お困りの際は、一度お話をお聞かせください。現在に至るまで、リストラ解雇、雇止め、労働者性などの労働裁判を多数担当してきております。
労働問題は、生活の基盤を揺るがす重大な問題です。どのような事案であったとしても、労働者の権利を守るために事務所一丸となってサポートしてまいりますので、安心してお任せください。
ご相談例
労働者様側(従業員側)の案件に注力しております。
- 仕事中に事故に遭い怪我を負ったが、会社がきちんと対応してくれない。
- 残業代を支払ってくれない。
- 上司からのパワハラが原因で体調を崩し,仕事を休んでいる。
- 不当に給料をカットされた。
- 執拗に退職を勧められている。
- 突然解雇された。
- 退職したいのに辞めさせてくれない。
- ブラック企業で働いていて、長時間働かされている。
重点取扱項目
- 残業代請求
- 不当解雇
- 退職勧奨・在職強要
- 労災申請・損害賠償 など労働問題全般
“労働”法律事務所としての歩み
【1】長年の歴史があります
当事務所は、「労働法律旬報事務所」として始まり、60年以上の歴史があります。一貫して労働問題を取り扱ってきましたので、豊富な経験を生かしたサポートが可能です。
【2】集団労働事件の経験あり
当事務所では、創立以来、労働組合と連携し協力関係のもとに、数多くの集団的労働事件を担当してきました。著名な事件も数多く手がけておりますので、ノウハウを蓄積しております。
【3】個々の相談だけでなく、労働組合からの相談も可
労働組合員個々の相談はもちろんのほか、労働組合の組織運営などのアドバイスにも対応可能です。
ご相談いただいたからには、まず、依頼者のお話をじっくり聞き、問題点を正確に把握するよう努めています。原則として2名以上で対応するようにしています。
事前にご予約いただければ、休日や夜間(21時まで)の対応も可能ですので、まずは一度お問い合わせください。
弁護士費用について
◎相談料:30分5,000円(税別)
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
◆アクセス
有楽町駅から徒歩3分