【民事信託(家族信託)】【医療問題】【不動産問題】「相続(遺産相続)」法律の力を借りて、今抱えている不安を解消しましょう。弁護士歴40年以上の弁護士があなたの力になります。
私は弁護士歴40年以上の中で、様々な案件を解決してまいりました。
中でも民事信託(家族信託)は私が注力している領域です。
今までの経験の中で、高齢化時代の認知症対策及び相続での争いは親族内でのことですし、非常に繊細な問題だと感じます。
もっと早く対策をしていれば、問題が大きくならなかったのではと思うこともあります。
そこで役に立つのが民事信託(家族信託)なのです。
被相続人が認知症など判断能力が低下する前から財産の管理をすることで認知症になって財産の管理ができないことを避け、銀行預金や不動産管理をきちんとできるようにしようとする方法です。
これをすることで、日頃から被相続人と相続人のコミュニケーションも増えますし、
予め財産の把握・配分も話し合うことができるため、円滑に相続を進めることができます。
契約の組み方次第で、相続する財産や相続に関わる人に合わせた設定が可能となるのです。
しかし、素人だけで行うと複雑な契約が機能せず、思わぬリスクを招いてしまいますので、
まずはご相談ください。」
私の動画「高層マンションへの投資及び家族信託」
https://youtube.com/@user-qf4kn7rf3u?si=mfPakTDSbXL1_i8O
【事務所HP】
・http://www.itoh-law.com/
・http://www.gyo-retu.com/1/itouhouritsu/
伊藤 紘一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1973年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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3ヶ月ほど前にワンルームマンションを購入しました。
この物件は、前所有者がサブリース契約(不動産会社「R」と賃貸契約し不動産会社がマンスリー物件として管理・貸出している)していて、購入後に契約を引き継いでいます。
このマンションは自分で住むために購入したもので、
購入後すぐに契約の解約申請をしておいたたところ、不動産会社「R」より12月23日に入居者が退去するとの通知と、この退去日までの賃料支払いの連絡がありました。
12月24日に部屋の損傷具合を確認しようとしたところ、
マンスリー物品(家具家電)の搬出は1月上旬とのことで、これら物品の搬出が済むまで私は入室できないと不動産会社「R」から言われました。
退去が12月23日で、物品搬出が仮に1月10日だとすると、18日間も逸失利益(自分の部屋にも入れず家賃ももらえず管理費と修繕積立金は私が支払う)が発生することになります。
契約書には「契約が終了した場合は直ちに原状回復し本物件を明け渡さなければなりません」と書かれていますが、
法律上は、物品搬出までの逸失利益は不動産会社「R」に請求できないのでしょうか?
「直ちに」は、通常1ヵ月以内でしょう。
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子ども2人(0歳と2歳)連れて飲食店へ行きました。
予約をしていたため「あちらの席です」とだけ言われ席に着きました。
席のすぐ近くに2歳の息子が安全柵など何も安全配慮されていないストーブが置いてあり、息子がストーブに触れてしまい右手の指3本火傷しました。
ご案内の時に一言「ストーブが置いてあるのでお気をつけください」などの注意喚起や安全柵などの安全配慮がなされていれば火傷することはなかったと思います。
その場ではモヤモヤしながらも、子どもが火傷したせいでずっと泣き止まなかったため、パスタを持ち帰り用の容器に入れてもらい帰宅しました。
帰宅後持ち帰りしたパスタを子どもが食べていたら、のどを詰まらして呼吸困難で窒息死寸前でしたので慌てて、口の中を見たら輪ゴムがのどの奥で詰まってました。
輪ゴムがパスタ同化しており熱が入った形跡もあるため恐らく調理時に混入したものと思われます。
店での火傷やその後の対応、おまけに異物混入で2歳の息子が窒息死寸前になったので、店側に慰謝料と治療費を請求したいです。そこで先生方に二つご質問です。
1.この場合慰謝料及び治療費などを請求することは可能でしょうか?
2.もし可能であればどのような対応が必要でしょうか?
入院慰謝料、通院慰謝料、その他窒息寸前になった精神的慰謝料等があり、簡単に相場は言えません。
弁護士会の法律相談で聞いて下さい。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【民事信託(家族信託)対応】【弁護士歴40年以上】【税理士とも連携】遺族間調整や交渉力には自信があります。円滑な相続のため、相続対策も一緒に考えます。
遺産相続の詳細分野
===当事務所の特徴===
◆民事信託(家族信託)に対応
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民事信託(家族信託)とは不動産や預貯金などの財産を持つ人が、自分の老後や介護等、何か特定の目的の為に、その財産管理や資金の出し入れを、信頼できる家族に託すというものです。
認知症や交通事故、精神障害などにより、本人の判断能力が低下してしまうと、非常に多くの問題が発生します。
そうなる前にきちんと対策をとっておけば、円滑かつ家族みんなが幸せな相続を実現できることができます。
【具体的には下記のようなケースに有効です】
・認知症になる前に、資産の管理を息子に任せたい
・障がいのある子どもの将来が心配
・共有不動産の管理を円滑に行えるようにしておきたい
・アパートを子どもらに共同で相続させたい
・あとに残されるペットのことが心配
・事業を息子に継いでほしいが、株式(議決権)が分散してしまうと困る
◆弁護士歴40年以上、解決実績多数
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遺産分割、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)、遺言書作成、相続放棄など
様々な案件の実績がございます。
弁護士キャリアも40年以上の弁護士が法律相談から解決まで一貫して担当させていただきますので、わからないことは何でもご相談ください。
また税理士とも連携しておりますので、税務についてのご相談にも迅速に対応いたします。
◆アクセス
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東京都 港区 白金台5-22-11 ソフトタウン白金605
・http://www.itoh-law.com/
・http://www.gyo-retu.com/1/itouhouritsu/
医療問題に取り組み40年以上の経験、多数の案件を手がけてきました。患者の状況が医療過誤であるかどうかは、一般には判断が難しいものです。まずは状況をお聞かせ頂き、医療過誤の可能性が高いかどうか、アドバイスさせて頂きます。医療事故の疑いを感じたら、まずは弁護士にご相談下さい。
医療問題の詳細分野
医療過誤訴訟には高度な専門知識が必要であり、通常法律事務所においても相談のあった件について、即座に対応することが難しい場合がほとんどです。
【当事務所ではいち早くご相談に対応するために、以下のような体制を整えております。】
①医療過誤の調査・研究に特化した医療過誤相談所を併設
②カルテの専門用語を即座に調査できるように、医学図書の充実
③レントゲン等をその場で確認できるようにシャーカステンを導入
④各分野の専門医のネットワークを確立
【医療過誤と医療裁判の現状】
日本の医療機関では、人手不足、勉強不足、病院内の連携システムの不備等、様々な理由で、沢山の事故が起っています。以前は、患者の側は豊富な医療知識を有する医療側に、ごまかされて泣き寝入りすることが多くありました。
医療裁判についても20年前までは、患者側が勝訴するのは、1割と言われてきました。
しかし、現在は、患者側弁護士も、医療文献を容易に手に入れることが出来るようになり、約30%が勝訴するようになっており、当事務所ではそれ以上の成果を出せるよう力を尽くしています。
【次の様なお悩みをお持ちの方はご相談ください。】
- 「医師の不適切な処置の結果、症状が悪化した。」
- 「自分や家族の病気や怪我について医療過誤の可能性を感じる。」
- 「医師の当初の説明と違う結果になり、納得できない。」
借地・借家問題、不動産売買契約書のチェック、通行地役権の時効取得や境界等の近隣トラブルの問題などもご相談ください。不動産がらみの相続もご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
借地借家を巡る紛争は、不動産のトラブルでも特に多くの方が経験するトラブルの1つです。
【借地・借家に関する問題】
◆更新を拒絶して借主に出て行ってもらいたい!
◆賃貸借契約を締結したいが、原状回復義務や修繕義務について相談したい!
◆地代や家賃を滞納しているが、滞納している地代や家賃を
支払ってもらいたい!
◆土地や建物を借主が勝手に他人に貸しているので、出て行ってもらいたい!
◆賃料の値上げをしたい!
【借りている方へ】
◆マンション全体が競売されたと聞いたが、部屋から
出ていかなければならないのか?
◆貸主が賃料を値上げしたが応じなければならないか!
◆土地・建物を一定期間だけ貸すが、期間満了時には確実に土地
建物を返してもらいたい!
◆敷金はいくら返ってくるのか!
◆貸主の都合で建物から出ていくことになったが、立退料は請求できるのか?
===不動産がらみの相続のご相談も増えています===
制限が多く、問題が発生しやすい相続。
特に、分けることができない不動産はトラブルが発生しやすい財産です。
民事信託(家族信託)ならば
被相続人の生存中から死後まで、不動産相続に関して柔軟に設定することができます。
上記のような問題は専門家にご相談ください。
難しい法律の問題だからこそ、わかりやすく、丁寧にご説明し、解決まで導きます。
その他、不動産売買契約書のチェック、通行地役権の時効取得、境界等近隣トラブルの問題などもご相談ください。
【アクセス】
東京都 港区 白金台5-22-11 ソフトタウン白金605
・http://www.itoh-law.com/
・http://www.gyo-retu.com/1/itouhouritsu/