犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

住宅ローンがある個人再生申立事件(住宅ローン特別条項)

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亀山 聡 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ACLOGOS
所在地沖縄県 那覇市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

◆年間収入(手取り)300万円程度◆債務総額3100万円(うち2600万円が住宅ローン)パートナーと同居しているが、パートナーは収入なく、勤め先での残業が削られてしまったことで収入が減少し、住宅ローンと生活費の支払いで家計は苦しい状況でした。

解決への流れ

依頼者本人の希望として、自宅(マンション)は手放したくないとのことでした。破産の場合、自己所有の不動産は原則として売却されることになります。これに対して、民事再生手続きの場合には、住宅ローン債務を残したまま、それ以外の債務を1/5まで圧縮して民事再生手続きをすることで、自宅を持ったまま債務整理をすることが出来ます(「住宅ローン特別条項」付の個人再生)。

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亀山 聡 弁護士からのコメント

本件では、住宅ローン以外の債務は遅滞が発生していましたが、住宅ローンだけは支払いに遅れつつも滞納はありませんでした。そのため、巻き戻し(支払いが遅延し保証会社が代位弁済をした場合、住宅ローン特別条項は使えないのが原則ですが、この代位弁済を、一定の条件を満たす場合になかったことにする制度)は不要でした。もっとも、ローン債務以外の債務が1/5に圧縮されるとはいえ、住宅ローンと併せて返済をしていくには、収入に不安がありました。そこで、受任後、最大の債権者である住宅ローン債権者である銀行に行き、手続きの説明と再生期間中における元金の猶予措置を取り付けることができ、個人再生の返済期間(5年間)の間、無理なく返済を続けることが出来る内容になった点は、非常に上手くいった点だと思います。民事再生手続きは、免責不許可事由があったり、破産後7年以内の2回目の破産の場合、住宅ローンが残っている場合などでは、非常に有効な債務整理の方法ですので、こうした事情により破産以外の選択を考えている方は、ご相談下さい。