犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

「浪費」が原因の借金でも同時廃止・免責が認められた事例

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亀山 聡 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ACLOGOS
所在地沖縄県 那覇市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者の債務総額は500万円以上うつ病を患っており、仕事に就くことが出来ない状況気分の浮き沈みが激しく突発的に不要なのに大量の商品を購入してしまうことなどがあり、それが原因で債務が膨らんでしまったとのことでした。

解決への流れ

破産法では、「浪費または賭博」による借金は、免責不許可事由(破産法252条1項)として、「原則」破産をしても借金を免れないとされています。ただし、免責不許可事由に該当しても、裁量免責と言って裁判所の判断で免責することは可能です。また、破産手続きには「管財事件」と「同時廃止事件」という区分があります。破産者の資産が多かったり、借金の理由が不適切な場合、裁判所から破産管財人が選任されて、調査などを行うことになりますが、この場合、時間・費用ともに大きくなってしまいます。本件では、浪費による借金であることから管財・非免責となるリスクもあると考えましたが、本人の病状を考えると破産以外の選択は難しい状況でした。

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亀山 聡 弁護士からのコメント

本件は、浪費による借金であり管財事件・非免責となるリスクがある事案でした。しかしながら、借金の理由については本人のご病気が大きくかかわっており、また、衝動的な行動は特定の薬との相性の問題が大きく、薬を変更してからは、比較的落ち着いた状況が続いていました。そのため、破産申立に際しては、具体的な病状の推移や、現在の生活状況、管財費用を用立てることが難しく、管財・非免責とされた場合本人の再生が閉ざされてしまうことを裁判所に報告しました。結果、管財事件にならず免責決定も無事受けることが出来ました。「破産」は聞こえは良くないかもしれませんが、債務が残ってしまう任意整理では、結局、負の連鎖から逃れられないことも考えられ、可能であるならば、破産が債務者の生活の立て直しをしやすいと考えます。「浪費」が原因だとしても、一概に免責を受けられないというわけではありませんので、免責を受けられそうか、受けられない可能性は高いか低いか、弁護士に相談のうえで手続きを選択することが重要です。