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村川法律事務所の方針
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最少のコストで最高のパフォーマンスを
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弁護士といつでも話ができるという安心感
困ったときにいつでも気軽にご相談をいただける弁護士です。弁護士の目が届かない様な事件の処理は行っておりません。
取扱案件
- 企業法務(契約関係、債権回収、コンプライアンス、訴訟・紛争・クレーム、その他)
- 債務整理(任意整理・個人再生・破産・特定調停・過払金)
- 相続・遺産分割・遺言
- 交通事故・保険金
- 夫婦関係・離婚(慰謝料・財産分与・親権)・養育費
- その他のご相談(貸金、不動産・賃料トラブル、損害賠償請求、その他各種法律事務・事件取扱)
ご相談例の紹介
- 会社内で起きたトラブルを解決できる弁護士が欲しい。
- 借金債務を整理する方法がよくわからない。
- 会社をたたむことになったので、破産の手続きや清算をお願いしたい。
- 特定の親族に多く遺産を残したい。
- 身寄りがないので死後の手続きが心配だ…。
- 家族が交通事故にあって亡くなってしまった。
- 離婚したいが子供の親権はどうなるのか。
- 離婚した場合に養育費はもらえるのか、いくらもらえるのか。
法律相談料
- 30分 5,000円(税込)
営業時間
- 平日 午前10時~午後5時
※ご予約制です。
※土日・祝日でも相談可能な場合がございます。まずはお問い合わせください。
村川 智一 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 山口県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2005年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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離婚することは、お互い納得しているのですが、条件面においてまだお互い譲れないでいます。
私が他の男性と、半年間電話やメールをしていたのがバレました。
1回だけ会ったこともあります。
体の関係はありません。
それが原因で離婚の話が出ましたが、やり直す方向で話し合いお互い納得しました。
夫から提示された約束事も、逆らわず従い、家庭がうまくいくように努めました。
しかし、それから夫の異常なほどのモラハラが始まり、暴力も一度あり、精神的に追い詰められ、修復が難しい状況となり、離婚となりました。
夫は、離婚はしてもいいが、理由は私の浮気が原因だと言い張ります。
浮気と言っても、体の関係もなければ、もちろんそのような証拠もありません。
私は浮気ではなく、その後の夫の異常なモラハラが原因であると思っています。
親権も、私から奪いたいらしく
夫を裏切った奴が、子供の親にふさわしい訳がないといいます。
子供は10歳未満が3人です。
夫は子供に手をあげます。
虐待に近く、冷静でない怒り方も多々あります。
男性との電話を盗聴器で盗聴され、その録音した物は証拠として持っているみたいです。
このような状況で、慰謝料を請求されたり、親権を奪われたりするのでしょうか。
ちなみに年収800万あるのですが、養育費も渋られてます。
払わない方法を取られたりしないでしょうか?
不安で仕方ありません。
どうか教えてください。
事案の詳細及び証拠の有無・内容にもよりますが,慰謝料や親権について悲観される必要はないと考えます。
お子さんは10歳未満とのことですが,そうであれば母親であるあなたに親権が認められやすいと思われます。訴訟になった場合はあなたが有利だと思われますし,親権を得られた場合,相当額の養育費も認められます。
心配なことは,あなたが夫に言いくるめられて,夫に有利な条件で協議離婚をしてしまうことです。
離婚調停や訴訟についても視野に入れて,不当な条件で協議離婚をされないことが大事だと思います。ご自身だけで夫と向かい合うことが難しい場合は,お近くの弁護士への依頼も考えられた方が良いと思います。
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最近、バイク盗難被害にあいました。
バイクは見つかったのですがとても走れる状態ではなく廃車になりました。
犯人は高校生3人で、
他にも一台バイクを盗難していました。
後日、保護者と会い
3人のうち一人の保護者が自分のバイク代をすぐに支払うと、その場で約束しました
誓約書などは書いていません。
しかしその後連絡が取れず、残り二人の保護者に連絡しても「三人で話し合いその人が払う事になっている」と協力的ではありません。
この場合、他の二人の保護者から損害賠償はとれますか?
取れるとしたらどういった手続きが必要ですか?
ちなみにもう一台のバイクの持主には残り二人の保護者のうちの一人が弁償したと言っています。
本当に困っています、このまま泣き寝入りしたくはありません、よろしくお願いします。
【ご回答】
損害賠償をとれる可能性がある,と考えます。
【ご説明】
(法律論)
考え方としては,未成年者が関わってきて複雑となりますので,まずは,加害者が成人であった場合を前提としてご説明します。
ご質問のケースでは,3人が共同してあなたのバイクを盗み,その結果廃車となるような損傷を与えたということになります。これは3人があなたに対して共同不法行為をしたという評価になります。
共同不法行為の被害者であるあなたは,この3人の誰に対しても,被害の全額について賠償請求できます。
仮に,この加害者の3人が話し合って,うち誰か1人だけがあなたに賠償するということを決めたとしても,それはあくまでもこの3人が内々で決めたことですので,あなたの請求の妨げにはなりません。あなたは,3人のうち誰に対しても全額を請求できます。
次に加害者が未成年者である場合の請求先についてご説明します。
今回の加害者は,高校生ということですので,責任無能力者との評価は一般的にはされないと思いますので,請求先は,まずはこの高校生3人となります。
もっとも,高校生に支払能力は通常ないため,あなたとすれば,その親(保護者)に請求をしたい,ということだと思います。
保護者に対しては,監督義務者の監督義務違反を根拠に不法行為に基づく損害賠償請求をする,ということになります。
この請求をするにあたっては,監督義務者の監督義務違反と未成年者の行った不法行為に基づく結果との間に相当因果関係が必要となります。これが認められれば,法的に保護者に対する請求が認められるということになります。
(方針決定において考慮するべきこと)
法的に損害賠償請求が認められるか,と損害賠償がとれるか(回収できるか),はイコールではありません。
親(保護者)とはいえ,資力がなければとることが難しいケースもあります。
どの様な選択をするべきかについては,保護者の資力(どの様な素性の人なのか)を含め,具体的な事案によって変わってくると思います。
民事訴訟という選択肢の他に,民事調停という選択肢もあると思います。